国民年金の概要
国民年金は、すべての国民を対象として、老齢・障がい・死亡の際に必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上を目的としています。
市役所での手続きが必要な場合
- 会社員や公務員をやめたとき
(第2号から第1号の手続きが必要です) - 会社員や公務員に扶養されている配偶者が扶養からはずれたとき
(第3号から第1号の手続きが必要です)
手続きに必要なもの
- 社会保険資格喪失証明書(退職日や扶養からはずれた日がわかるもの)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)
- 本人確認書類(窓口で手続きする方のマイナンバーカード・運転免許証など身分がわかるもの)
※同一世帯以外の方が代理申請する場合、上記の他に「委任状」が必要です。
被保険者
第1号被保険者
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の自営業者や学生などで、厚生年金や共済組合などに加入していない方
第2号被保険者
厚生年金や共済組合などに加入している方(国民年金に同時に加入になります)
第3号被保険者
厚生年金や共済組合などに加入している方(第2号被保険者)に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方
任意加入被保険者(希望により加入できます)
次の1~4のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く - 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
上記の方に加え、次の方も加入できます。
- 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
- 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方
保険料
第1号被保険者が負担する保険料は、次のとおりです。
令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|
定額保険料(月額) | 16,520円 | 16,980円 |
付加保険料(月額) | 400円 | 400円 |
納め方
「日本年金機構が発行する納付書」は、コンビニエンスストアや金融機関、郵便局で納めることができます。納付書のほかにもいろいろな納め方があります。
- 口座振替(申し込みが必要です)
- クレジットカード納付(申し込みが必要です)
- 電子納付(ペイジー)(ご利用の金融機関にお問い合わせください)
お得な前納制度
毎月保険料を納めるなら、前納制度を利用すると保険料が割引になります。また、口座振替を利用するとさらに割引されます。
割引額 | 備考 | ||
---|---|---|---|
口座振替 | 現金納付 | ||
通常の納付(翌月末振替・納付) | 0円 | 0円 | |
早割(当月末振替) | 50円 | ― | 口座振替のみで現金納付にはありません |
6カ月前納 | 1,130円 | 810円 | 口座振替は現金納付より 320円お得 |
1年前納 | 4,150円 | 3,520円 | 口座振替は現金納付より 630円お得 |
2年前納 | 16,100円 | 14,830円 | 口座振替は現金納付より1,270円お得 |
(記載の割引額は令和5年度のもの)
※お申し込みの際は、申込期限にご注意ください。
付加年金で年金を増やす
第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者の方は、定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、65歳から受け取る老齢基礎年金に付加年金を上乗せして受け取ることができます。
付加年金は、納付した月数×200円(年額)が上乗せになります。
2年間年金を受け取れば、納めた保険料と同額になり、3年目以降お得になります。
保険料の免除
経済的な理由などで保険料を納めることが難しいときは、保険料免除制度があります。
学生のための納付特例制度(手続きに在学期間がわかる学生証の写しまたは在学証明書や在籍期間証明書の原本が必要)や、退職や失業による特例免除(雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票の写しが必要)もあります。
老齢基礎年金 | ||||
---|---|---|---|---|
障害基礎年金 |
||||
受給資格期間への算入 | 年金額への反映 | 反映率 | 受給資格期間への算入 | |
納付 | ○ | ○ | 1 | ○ |
全額免除 | ○ | ○ | 1/2 | ○ |
一部免除 | ○ | ○ | 5/8~7/8 | ○ |
納付猶予 | ○ | × | 0 | ○ |
学生納付特例 | ||||
未納 | × | × | 0 | × |
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ請求
老齢基礎年金は、65歳支給が原則ですが、希望すれば60歳から繰上げまたは66歳以後に繰下げ請求することができます。
詳しくは日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
問い合わせ
詳しくはお近くの「年金事務所(矢板市の場合 大田原年金事務所 0287-22-6311)」
または「ねんきんダイヤル」0570-05-1165(平日8 時30分~17時15分)までお問い合わせください。
※050で始まるお電話からは03-6700-1165まで。
人生の節目で手続きを
- 就職や退職、結婚などの人生の節目で、きちんと年金の種別変更をしておかないと、年金の受給資格がなくなり年金が受けられないこともあります。
- すべての手続きは、国民年金・厚生年金・共済組合など加入制度が変わっても、すべての年金に共通の基礎年金番号により手続きします。