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国民年金の概要

国民年金は、すべての国民を対象として、老齢・障がい・死亡の際に必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上を目的としています。

市役所での手続きが必要な場合

  1. 会社員や公務員をやめたとき
    (第2号から第1号の手続きが必要です)
  2. 会社員や公務員に扶養されている配偶者が扶養からはずれたとき
    (第3号から第1号の手続きが必要です)

手続きに必要なもの

資格喪失証明書、退職証明書など退職日や扶養からはずれた日がわかるものと年金手帳

上記の「手続きに必要なもの」の他に下記のものをお持ちください。

同世帯の方が代理申請する場合「代理人のマイナンバーカード・運転免許証など身分がわかるもの」と「手続きしたい方の認印」が必要です。
同世帯以外の方が代理申請する場合「委任状」と「手続きしたい方の認印」が必要です。

被保険者

第1号被保険者

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の自営業者や学生などで、厚生年金や共済組合などに加入していない方

第2号被保険者

厚生年金や共済組合などに加入している方(国民年金に同時に加入になります)

第3号被保険者

厚生年金や共済組合などに加入している方(第2号被保険者)に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方

任意加入(希望により加入できます)

  1. 国民年金以外の老齢(退職)年金を受けられる20歳以上60歳未満の方
  2. 国内に居住する60歳以上65歳未満の方
  3. 海外に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たせない65歳以上70歳未満の方

保険料

第1号被保険者が負担する保険料は、次のとおりです。

第1号被保険者が負担する保険料
  令和2年度 令和3年度
定額保険料(月額) 16,540円 16,610円
付加保険料(月額) 400円 400円

納め方

「日本年金機構が発行する納付書」は、コンビニエンスストアや金融機関、郵便局で納めることができます。納付書のほかにもいろいろな納め方があります。

  • 口座振替(申し込みが必要です)
  • クレジットカード納付(申し込みが必要です)
  • 電子納付(ペイジー)(ご利用の金融機関にお問い合わせください)

お得な前納制度

毎月保険料を納めるなら、前納制度を利用すると保険料が割引になります。また、口座振替を利用するとさらに割引されます。

  割引額 備考
口座振替 現金納付  
通常の納付(翌月末振替・納付) 0円 0円  
早割(当月末振替) 50円 口座振替のみで現金納付にはありません
6カ月前納 1,130円 810円 口座振替は現金納付より320円お得
1年前納 4,180円 3,540円 口座振替は現金納付より640円お得
2年前納 15,850円 14,590円 口座振替は現金納付より1,260円お得

※お申し込みの際は、申込期限にご注意ください。

付加年金で年金を増やす

第1号被保険者と任意加入者の方は、定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、65歳から受け取る老齢基礎年金に付加年金を上乗せして受け取ることができます。
付加年金は、納付した月数×200円(年額)が上乗せになります。
2年間年金を受け取れば、納めた保険料と同額になり、3年目以降お得になります。

保険料の免除

経済的な理由などで保険料を納めることが難しいときは、保険料免除制度があります。
学生のための納付特例制度(手続きに学生証か在学証明書が必要)や、退職や失業による特例免除(雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票の写しが必要)もあります。

  老齢基礎年金
障害基礎年金
遺族基礎年金
受給資格期間への算入 年金額への反映 (受給資格期間への算入)
納付
全額免除
一部納付
納付猶予 ×
学生納付特例
未納 × × ×

老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ請求

老齢基礎年金は、65歳支給が原則ですが、希望すれば60歳から繰上げまたは66歳以後に繰下げ請求することができます。

1カ月早くもらうごとに0.5%の減額になります。
1カ月遅くもらうごとに0.7%の増額になります。

繰り上げ請求の注意点
  • 障害年金・寡婦年金がもらえなくなります。
  • 遺族年金がもらえるようになっても、65歳までは老齢基礎年金か遺族年金かどちらか一方となります。
  • もらった時点の受給率は一生涯変わりません。
問い合わせ

詳しくはお近くの「年金事務所(矢板市の場合 大田原年金事務所 0287-22-6311)」

または「ねんきんダイヤル」0570-05-1165(平日8 時30分~17時15分)までお問い合わせください。
※050で始まるお電話からは03-6700-1165まで。

人生の節目で手続きを

  1. 就職や退職、結婚などの人生の節目で、きちんと年金の種別変更をしておかないと、年金の受給資格がなくなり年金が受けられないこともあります。
  2. すべての手続きは、国民年金・厚生年金・共済組合など加入制度が変わっても、すべての年金に共通の基礎年金番号により手続きします。