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年金の加入・変更手続き一覧

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年5月1日更新 ページID:0013740

こんなときにはこの手続きを

  1. 就職や退職、結婚などの人生の節目で、きちんと年金の種別変更をしておかないと、年金の受給資格がなくなり年金が受けられないこともあります。特に第3号被保険者の方は、配偶者の就職や退職などによっても、種別変更の手続きが必要になります。第3号被保険者該当の届出が遅れますと2年以上前の期間については、第3号被保険者としての保険料納付期間とされませんので注意してください。
  2. 国民年金・厚生年金・共済組合など加入制度が変わっても、すべての年金に共通の基礎年金番号により手続きします。
こんなときにはこの手続き
こんなとき 保険者の種別 手続きに必要なもの
学生や厚生年金に加入していない方が20歳になったとき 未加入

第1号被保険者

手続き不要

60歳になる前に就職し、厚生年金等に加入したとき 第1号被保険者

第2号被保険者
厚生年金等に加入したことのわかる書類(健康保険証など)
20歳になる前に厚生年金等に加入したとき 未加入

第2号被保険者
手続き不要
60歳になる前に退職し、厚生年金を抜けたとき 第2号被保険者

第1号被保険者
厚生年金等から脱退したことのわかるもの(資格喪失証明書や離職票など)、年金手帳
退職し、第2号被保険者の被扶養配偶者になったとき 第2号被保険者

第3号被保険者
退職のわかるものと第3号被保険者該当届や資格取得証明書(事業所の確認印が必要)、健康保険証、年金手帳(両方とも)
配偶者が就職し、厚生年金等の被扶養配偶者になったとき 第1号被保険者

第3号被保険者
第3号被保険者該当届や資格取得証明書、健康保険証、年金手帳(両方とも)
配偶者が退職または被扶養配偶者でなくなったとき 第3号被保険者

第1号被保険者
配偶者の退職のわかるものまたは扶養から抜けたことがわかるもの、健康保険証、年金手帳