国民年金の給付
基礎年金の種類と受給額(年金は令和5年度の金額)
年金の種類 | 支給要件 | 受けられる年金額 |
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老齢基礎年金 過去に厚生年金や共済組合、3号被保険者期間のある方は、年金事務所で請求して下さい。 |
保険料を納めた期間と免除の期間、合算対象期間を合わせて10年ある方が、65歳に達したときに支給されます。 |
40年間保険料完納の場合 年額 795,000円 繰上げ請求すると、その後の障害基礎年金、寡婦年金の請求はできません。 |
障害基礎年金 | 一定の保険料を納めた方が、国民年金被保険者期間に、病気やけがで一定以上の障がい状態になった場合や、20歳前に一定以上の障がい状態になった場合(20歳から)に支給されます。 ※平成23年4月から法律改正により新たな子の加算が行われます。障害年金を受ける権利が発生した後に、ご出産等により生計を同じくする子(子とは、18歳到達年度の末日までにある子、または20歳未満で障がい状態のある子)がいる方は届出により年金が増額されます。 |
第3子以降 各76,200円 |
遺族基礎年金 | 一定の保険料を納めた被保険者または、老齢基礎年金を受けられる者が亡くなったときに、18歳到達年度の末日までにある子(障がい者の場合は20歳未満)のある配偶者または子に支給されます。 |
第3子以降 各76,200円 |
寡婦年金 | 老齢基礎年金を受ける資格のある夫が、年金を受けずに亡くなったときに、60歳から65歳までの間、妻に支給されます。(婚姻期間が10年以上) |
夫が受け取るはずだった老齢基礎年金の4分の3 |
死亡一時金 | 保険料を3年以上納付した方が、年金を受けずに亡くなり、その遺族が、遺族基礎年金を受けられないときに、支給されます。 | 保険料納付月数に応じて、120,000円から320,000円の額を支給 |