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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年2月26日更新 ページID:0029121

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など、道路上を運行してはならない自動車について、一時的な運行許可を与える制度です。

申請について

申請に必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書
     自動車臨時運行許可申請書 [Excelファイル/50KB]
     自動車臨時運行許可申請書 [PDFファイル/134KB]
  • 自動車検査証など(車台番号や車名、車体の形状などが確認できるもの)                                         令和5年1月からは、従来の紙の車検証(A4サイズ)にかわり、ICタグがついた電子車検証(A6サイズ)が発行されています。電子車検証を使用して臨時運行の申請をする際は、必ず「電子車検証」に加えて以下の2点のうちどちらかをご持参、ご提示ください。
    ・電子車検証と同時に発行されるA4サイズの「自動車検査記録事項」
    ・電子車検証のICタグを読み取った「車検証閲覧アプリ」の画面を職員に提示(スクリーンショット不可)
    車検証閲覧アプリについては国土交通省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。                                 
  • 自賠責保険証の原本(※)(臨時運行許可を希望される期間に有効なもの。保険期間の最終日は不可)
    (※)令和7年1月から自賠責保険証の電子交付が開始されてますが、臨時運行の申請の際には従来通りの紙の自賠責保険証(原本)の提示が必要です。PDF証明書の提示やPDF証明書を印刷したもの(プリントアウトした書面)では申請できません。なお、紙の自賠責保険証についてのご相談は、契約保険会社へお問い合わせください。
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 市外にお住まいの方の場合、矢板市民の方に保証人となっていただく必要があります。                 臨時運行保証書 [PDFファイル/283KB]

手数料

1件750円

有効期間

5日間を限度(土曜日・日曜日・祝日を含む)として、必要最短日数。
運行の経路に矢板市を経由することが必要です。

運行後の返却

臨時運行許可証と臨時運行許可番号標は、有効期間満了日から5日以内に返却しなければなりません。
5日を過ぎても返却されない場合は、以後、自動車臨時運行許可をお貸しできなくなる可能性や、道路運行車両法の規定により、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。

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