JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
検索について
本文
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続手続が必要です。詳しくは法務局窓口までお尋ねください。
土地及び建物の相続登記について〈宇都宮地方法務局(外部リンク)〉<外部リンク>