ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 市民課 > マイナンバーカードの特急発行について

マイナンバーカードの特急発行について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年12月2日更新 ページID:0028706
令和6年12月2日から特定の要件を満たした方を対象に原則1週間以内で発行できる仕組み「特急発行・交付制度」が開始されました。

特急発行の対象となる方

対象者と申請できる期間の一覧
対象者 申請できる期間
乳児(1歳未満) 1歳になるまで
国外から転入をした方
※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は継続利用手続きをします。
転入届をした日から30日以内
マイナンバーカードを紛失した方 紛失届をした日から30日以内
転入や出生以外の理由(無戸籍等)で新たに住民票に記載された方 本人確認書類を入手した日から30日以内
新たに住民票に記載された中長期在留者等 住所を定めて転入届をした日または中長期在留者となった届出をした日から30日以内
マイナンバーや住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 変更の請求をした日から30日以内または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内
マイナンバーカードの再交付を希望する方(焼失・著しく損傷・磁気不良等) 焼失・著しく損傷した日から30日以内またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内
マイナンバーカード追記欄の余白がなくなった方 追記ができなかった日から30日以内
刑事施設等に収容されていた方 本人確認書類を入手した日から30日以内

 

特急発行の申請方法

申請は、交付申請者本人が市民課窓口へ来庁してください。
出生届と同時に申請する場合以外は代理人の申請は受付できません。

交付申請者が、15歳未満の場合は法定代理人(親権者等)、成年被後見人の場合は成年後見人と一緒に来庁してください。(出生届と同時に申請する場合を除く)

申請時に必要な持ち物

・本人確認書類
  下記の1.から4.のいずれか(AとBの詳細は下表をご覧ください。)
  1. A2点
  2. A1点+B1点
  3. A1点(但し、照会回答書が必要になります。)
  4. B2点(但し、照会回答書が必要になります。)

・照会回答書(A1点またはB2点の場合)
・紛失届の受理番号(紛失の場合。警察署で遺失物届をした際に発行されるもの)
・法定代理人の本人確認書類(法定代理人が同行する場合)
・法定代理人の代理権が確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)

※照会回答書は住民登録地の住所へお送りします。本人確認書類がA1点またはB2点の場合は、申請に来られる前に、市民課にお電話ください。初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合は、通知カードまたは個人番号通知書を照会回答書に代えることができます。
※15歳未満の方の場合、本人と法定代理人の住所が同一世帯のときは、代理権が確認できる書類は不要です。

本人確認書類一覧

A

住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
※写真がない場合は本人確認書類Bとして扱います。

B 健康保険証、資格確認書、各種年金手帳、社員証(注)、学生証(注)、預金通帳、医療受給者証、母子健康手帳、生活保護受給者証等
※氏名と生年月日または住所が確認できるものに限ります。

 

特急発行の手数料

紛失・汚損等による再交付を希望される方は、発行手数料2,000円(電子証明書が不要な場合は1,800円)を窓口でお支払いください。


※特急発行ではない通常申請の場合は1,000円(電子証明書が不要な場合は800円)です。

マイナンバーカードの受け取り方法

申請書提出後、マイナンバーカードは転送不要の簡易書留等として、地方公共団体情報システム機構からご自宅へ送付されます。
不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、市役所へ送付されます。受け取りができなかった方は、市民課窓口へ来庁し受け取りしてください。

なお、次にあてはまる場合は、市民課窓口での受け取りとなります。

・顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方
・郵便物の転送手続きをされている方
・顔認証カードを希望される方
・電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方