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NPO法人設立後の各種手続きについて

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新 ページID:0026422

 NPO法人は、特定非営利活動促進法により、NPO法人が自ら団体情報を公開することが義務付づけられています。

 以下にNPO法人設立後に必ず行わなければならない情報開示文書を掲載しますので、参考としてください。

事業報告書の提出

 NPO法人は、毎年度事業年度初め3か月以内に、前事業年度の事業報告書等を市に提出しなければなりません。
 事業報告書の作成および市への提出は、重要なNPO法人の責務であるため、事業報告書等の提出が3年以上にわたって行われないときは、設立の認証を取り消すことができることとされていますので、提出期限を遵守し、作成後遅滞なく、市へ提出してください。

事業報告書の提出書類

  1. 事業報告書等提出書
    様式第8号 [Wordファイル/27KB]
  2. 事業報告書
    様式 [Wordファイル/63KB]  記載例 [PDFファイル/101KB]
  3. 活動計算書、貸借対照表、計算書類の注記
    様式 [Excelファイル/86KB]  記載例 [PDFファイル/287KB]
  4. 財産目録
    様式 [Wordファイル/61KB]  記載例 [PDFファイル/66KB]
  5. 年間役員名簿
    様式 [Wordファイル/58KB]  記載例 [PDFファイル/84KB]
  6. 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名
    様式 [Wordファイル/56KB]  記載例 [PDFファイル/64KB]

 

 全国のNPO支援団体等から組織された「NPO法人会計基準協議会」が、平成22年7月に「NPO法人会計基準」<外部リンク>を策定・公表しました。また、内閣府の「特定非営利活動促進法人の会計の明確化に関する研究報告書」(平成23年11月)においても、「NPO法人会計基準」が現段階で最も望ましい会計基準とされており、各所轄庁やNPO活動支援組織が連携して「NPO法人会計基準」の普及を図っています。活動計算書を作成する場合は、できるだけ「NPO法人会計基準」に基づいて作成していただくようお願いします。 

 

役員変更

 役員に変更があったときは、遅滞なく「役員の変更等届出書」を必要書類を添えて市に提出しなければなりません。また、代表権を有する者に変更がある場合は、変更のあった日から2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局での登記が必要です。

 役員変更等の届出が必要な変更事項は、新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所または居所の異動、改姓または改名の場合です。

 なお、任期満了と同時に再任された場合にも、届出が必要です。

役員変更等の届出に係る提出書類

  1. 役員変更等届出書
    様式 [Wordファイル/34KB]  記載例 [PDFファイル/67KB]
  2. 変更後の役員名簿
    様式 [Wordファイル/59KB]  記載例 [PDFファイル/54KB]
  3. 住所または居所を証する書類(新任の役員の場合)住民票の写し等
    ※届出の日前6か月以内に作成されたもので個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。
    ※住民票の写しとは市町村等の窓口等で交付された書類そのものであり、交付された書類をコピーしたものではありません。
  4. 誓約および就任承諾書の謄本(新任の役員の場合)
    様式 [Wordファイル/51KB]  記載例 [PDFファイル/58KB]

 

定款変更の手続き

 定款の変更を行う場合は、市の認証を受けなければならない場合(定款変更認証申請)と、変更後に市に届け出る場合(定款変更届出書の提出)があります。それぞれ提出書類や手続きが異なりますので、ご注意ください。どちらの手続きが必要かわからない場合は、栃木県または市へお問い合わせください。

 市はNPO法人から定款変更認証申請があった場合、公告および1か月間の縦覧期間を設け、申請受理から3か月以内に認証、不認証の決定を行います。

 なお、新たな定款の効力発生日は、定款変更認証を行った場合は市の認証を受けた日に、定款変更届出を行った場合は社員総会で議決のあった日になります。

定款変更認証が必要な場合(定款変更認証申請)

 次の事項に係る定款の変更を行う場合は定款変更認証が必要となります。

  • 目的
  • 名称
  • その行う特定非営利活動の種類および当該特定非営利活動に係る事業の種類
  • 主たる事務所およびその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限ります。)
  • 社員の資格の得喪に関する事項
  • 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除きます。)
  • 会議に関する事項
  • その他の事業を行う場合における、その種類およびその当該その他の事業に関する事項
  • 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限ります。)
  • 会議に関する事項

定款変更認証に係る提出書類

「所轄庁の変更を伴わない場合」と「所轄庁の変更を伴う場合」によって、手続きが異なりますので、ご注意ください。

所轄庁の変更を伴わない場合
  1. 定款変更認証申請書
    様式 [Wordファイル/34KB]  記載例 [PDFファイル/69KB]
  2. 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
    作成例 [PDFファイル/106KB]
  3. 変更後の定款
  4. 定款の変更日の属する事業年度および翌事業年度の事業計画書
  5. 定款の変更日の属する事業年度および翌事業年度の活動計算書
    ※4・5は、特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業、その他の事業の追加・修正を伴う場合に限り提出してください。
所轄庁の変更を伴う場合

 所轄庁の変更を伴う定款変更の手続きに関しては、変更後の所轄庁(新所轄庁)にお問い合わせください。

定款変更届出が必要な場合(定款変更届出)

 次の事項に係る定款の変更を行う場合は、市の認証は不要であり、定款変更後に必要書類を提出してください。

  • 事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合に限ります。)
  • 役員の定数の変更
  • 資産に関する事項の変更
  • 会計に関する事項の変更
  • 事業年度の変更
  • 解散に関する変更(残余財産の帰属に関する事項を除きます。)
  • 公告の方法の変更
  • 特定非営利活動促進法第11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員・顧問等に関する事項等)

定款変更届出に係る提出書類

  1. 定款変更届出書
    様式 [Wordファイル/33KB]  記載例 [PDFファイル/65KB]
  2. 定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本
    作成例 [PDFファイル/106KB]
  3. 変更後の定款

 

変更の登記および定款変更登記完了の届出に係る提出書類

 定款変更により登記事項に変更がある場合は、組合等登記令に従って、定款変更認証書が到達した日から2週間以内(定款変更認証の場合)または変更のあった日から2週間以内(定款変更届出の場合)に主たる事務所の所在地を管轄する法務局において登記を行う必要があります。

 登記完了後、下記の書類を遅滞なく市に提出してください。

  1. 定款変更登記完了提出書
    様式 [Wordファイル/49KB]  記載例 [PDFファイル/58KB]
  2. 登記事項証明書

 

ウェブ報告システムもご活用いただけます

 内閣府が構築したウェブ報告システムにより、NPO法人の申請・届出等の手続をウェブサイトを通じてオンラインで入力・提出できるようになりました。市役所に直接ご提出いただかなくとも、ウェブサイトを通じて各種申請等のやりとりができます。

  他のNPO法人の情報も掲載されていますので、ぜひご活用ください。

≪こんなことができます!≫
  • NPO法人の事務所等から直接、申請・届出等の手続きが行えます。
  • 活動計算書などの財務諸表の自動計算が行えるほか、外部の会計ソフトと連携して、効率よく財務諸表を作成することができます。
  • 申請・届出等を行った情報がシステムに保存され、履歴の管理が行えます。この機能により、事業報告書等の提出や役員変更等の際に、前年度や変更前の書類を確認しながら、新たな書類の作成が行えます。
  • 支援者(行政書士・中間支援団体)にシステムの利用アカウントを付与することで、申請・届出等の手続の支援を効率的に受けることができます。

 ウェブ報告システムサポートディスク

  • 電話:0120-876-531
  • 受付時間:平日 9時30分~12時、13時~18時15分

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