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中間前払金制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年10月23日更新 ページID:0027731

中間前払金制度を実施しております

 支払要件等詳細は下のとおりです。

1 支払要件

 次の要件をすべて満たしていることが条件となります。

  1. 前払金を受けていること。
  2. 工期の2分の1を経過していること。
  3. 工程表等により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業をが行なわれていること。
  4. すでに行なわれた作業に要した経費が、請負金額の2分の1以上であること。

2 支払額

 請負金額の10分の2以内の額とします。ただし、前払金と合算して請負金額の10分の6以内の額(前払金が5割の場合は10分の7以内の額)とします。

3 対象工事

 請負金額が130万円以上の建設工事とします。

4 対象金額

 保証事業会社と中間前払金に関し、工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結した請負金額の10分の2以内の額

書式

 ご不明な点は、総務課管財担当(Tel:0287-43-1113)までお問い合わせください

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