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用途廃止した公共物の払下げ手続きについて

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年1月23日更新 ページID:0025516

用途廃止された公共物の払下げ手続き

 建設課において用途を廃止した公共物(水路、道路)の払下げは、総務課で手続きが必要です。
 次の手順を参考に手続きをしてください。


手 順

 1 公有財産払下申請書の提出
   必要書類を添えて総務課へ提出してください。

 2 評定価格の決定
   固定資産税評価額を基に、総務課が払下げの評定価格を決定します。

 3 売買契約の締結
   価格決定後、総務課から申請者へ市有財産売払決定通知書及び売買契約書を発出します。
   内容に疑義等がない場合は、押印のうえ、収入印紙を添えて総務課へ提出してください。
  ※ 売買金額(評定価格)については、市と申請者間で行き違いやトラブルがないよう、
    事前(用途廃止決定より前)に総務課にご確認ください。
    (公共物の用途廃止の手続きは払下げを前提としているため、用途廃止後に公有財産払下
     を申請しないことは、原則、認められません。)

 4 所有権移転登記
   市が売買金額の納付を確認後、申請地の所有権移転登記(矢板市から申請者)を行います。

 【手続きの流れ】
  払下げ手続きの流れ [PDFファイル/228KB]

必要書類

  ・公有財産払下申請書
  ・位置図
  ・案内図
  ・公図写
  ・現況平面図
  ・申請地の現況写真
  ・地積測量図
  ・登記簿 ※保存登記済の土地

 【様式】
  公有財産払下申請書 [Excelファイル/13KB]
   ※本人(代表者)が手書きしない場合は、記名・押印してください。

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