健全化判断比率及び資金不足比率
健全化判断比率と資金不足比率について
地方公共団体は、財政破たんを早期の段階で回避するために制定された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(平成19年法律第94号)の定めにより、健全化判断比率及び資金不足比率を算定し、公表することになっています。
健全化判断比率
健全化判断比率は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率からなります。
これらの比率が早期健全化基準を超過した場合、財政状況が注意水準にあると判断され、財政健全化計画を策定の上で、自主的に財政健全化を図ることになります。
さらに、財政再生基準を超過した場合、財政状況が危険水準にあると判断され、財政再生計画を策定の上で、国等の関与のもと財政健全化を図ることになります。
資金不足比率
資金不足比率は、各公営企業ごとに算定されることになっていて、矢板市の場合は、水道事業会計及び下水道事業会計が該当しています。
この比率が、経営健全化基準を超えた場合、その公営企業は経営健全化計画を策定の上、経営の健全化を図っていく必要があります。
矢板市の健全化判断比率と資金不足比率
令和5年度矢板市の各比率について
矢板市の場合、令和5年度の各比率はすべて基準を下回り、健全な財政状況にあると判断できます。
実質公債費比率は、標準財政規模の増加や元利償還金の減少等により0.2ポイント改善しました。
将来負担比率は、将来負担額が増加したものの、基金残高の増加により改善し、令和5年度は算出されませんでした。
しかしながら、今後、元利償還金のさらなる増加等による厳しい財政状況が見込まれるため、引き続きこれらの比率を見据えた財政運営を行い、より一層財政の健全化を図っていきます。
矢板市の比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | 令和4年度の比率 | |
---|---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 13.73% | 20.00% | - |
実質連結赤字比率 | - | 18.73% | 30.00% | - |
実質公債費比率 | 8.4% | 25.0% | 35.0% | 8.6% |
将来負担比率 | - | 350.0% | 7.3% |
「-」は、赤字額がない又は負担比率が算出されないことを表しています。
矢板市の比率 | 経営健全化基準 | |
---|---|---|
水道事業会計 | - | 20.0% |
下水道事業会計 | - | 20.0% |
「-」は、資金不足額がないことを表しています。
令和5年度矢板市健全化判断比率及び資金不足比率 [PDFファイル/53KB]
過去の健全化判断比率及び資金不足比率
令和4年度矢板市健全化判断比率及び資金不足比率 [PDFファイル/53KB]
令和3年度矢板市健全化判断比率及び資金不足比率 [PDFファイル/53KB]
令和2年度矢板市健全化判断比率及び資金不足比率 [PDFファイル/53KB]
令和元年度矢板市健全化判断比率及び資金不足比率 [PDFファイル/57KB]
平成30年度矢板市健全化判断比率及び資金不足比率 [PDFファイル/57KB]
平成29年度矢板市健全化判断比率及び資金不足比率[PDFファイル/59KB]
平成28年度矢板市健全化判断比率及び資金不足比率[PDFファイル/58KB]
平成27年度矢板市健全化判断比率及び資金不足比率[PDFファイル/23KB]
平成26年度矢板市健全化判断比率及び資金不足比率[PDFファイル/23KB]
平成25年度矢板市健全化判断比率及び資金不足比率[PDFファイル/51KB]
平成24年度矢板市健全化判断比率及び資金不足比率[PDFファイル/51KB]
平成23年度矢板市健全化判断比率及び資金不足比率[PDFファイル/51KB]
各比率等の概要について
実質赤字比率
一般会計等(矢板市の場合は、一般会計とハッピーハイランド矢板排水処理事業特別会計を合算したもの)を対象とした実質赤字の、標準財政規模に対する比率。一般会計等の、赤字の大きさを把握するための指標。
連結実質赤字比率
矢板市のすべての会計を対象とした実質赤字の、標準財政規模に対する比率。矢板市全体の、赤字の大きさを把握するための指標。
実質公債費比率
市が借りたお金を返済するために一般会計等から充てている金額の、標準財政規模に対する比率。標準的な一般財源の額のうち、借金の返済に使われた金額の比率を把握するための指標。
将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の額の、標準財政規模に対する比率。一般会計等が抱えている借金等の額が、標準的な一般財源の額の何年分になるのかを把握するための指標。
資金不足比率
公営企業会計単位での資金不足額の、事業規模に対する比率。公営企業として実施している事業単位で、赤字の大きさを把握するための指標。
(注)一般財源 市税、普通交付税、譲与税など、使途を特定されずに、市が自由に使うことができる財源。
標準財政規模 地方公共団体の標準的な状態で通常収入されると見込まれる、経常的一般財源の規模を示すもの。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に関する詳しい内容は、こちらをご覧ください。