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「創生創業後援制度」について(営利事業への後援制度)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2017年3月24日更新 ページID:0001618

創生創業後援制度

制度の概要

 現行の後援制度では対象外となる営利目的の事業のうち、地方創生の推進や事業者の創業支援のためになると認められる事業について、市が後援する制度です。
「稼ぐイベント」で地方創生を盛り上げていただける事業者やビジネスの基盤確立を考えている事業者を、矢板市は積極的に応援してきます。

創生創業後援制度の開始日

 平成29年4月1日から開始します。

対象者

 矢板市の市民税の納税義務者であって市税の滞納がない事業者とします。
 事業者の創業支援に関する事業の場合は、創業5年以内で市等が実施する創業支援制度を利用しているか矢板市商工会の推薦を受けている事業者等の条件があります。

対象事業

 原則として市内で実施する、地方創生の推進や事業者の創業支援のためになる事業を対象とします。
 なお、事業者の本業、営利を目的としない事業、矢板市が後援に適さないと認める事業等への後援は行いません。

創生創業後援名義の使用承認申請手続き等

申請、承認

 事業を実施しようとする日の1か月前までに、創生創業後援名義使用承認申請書に必要な書類を添付して総務課行政担当宛提出してください。郵送での申請受付は行いませんので、総務課窓口へ直接申請書を提出してください。
 同一の事業者に対し、同時に複数の後援は行いません。既に後援を受けている場合には、実績報告が完了した後に次の申請を行ってください。
 申請受付後、承認の可否を審査し、申請者に通知します。承認に際し、後援の条件を付ける場合があります。

変更の届出

 申請後に申請内容の変更があった場合は、創生創業後援名義申請内容変更届を提出してください。

実績報告

 後援事業の終了後、創生創業後援名義実績報告書を提出してください。
 実績(後援の効果)について、2回目以降の後援の承認審査の判断材料に加えるものとします。

様式等

その他の注意事項

承認の取消し

 偽りその他の不正な手段により承認を受けた等の事実が判明した場合は、承認を取り消します。
 承認条件に違反し改善が見込めない等の承認に適さない事実が判明した場合は、承認を取り消すことがあります。

免責

  1. 市は、創生創業後援名義の承認をした事業に要する経費を一切負担しません。
  2. 市は、事業者が第三者に与えた損害について、一切責任を負いません。
  3. 市は、承認の取消しにより事業者が被った損害について、一切責任を負いません。

その他

 申請の基準、申請方法などの創生創業後援名義制度の詳細については、総務課行政担当(電話番号0287-43-1113)へお問い合わせください。

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