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都市計画税・入湯税の使途について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年3月29日更新 ページID:0028305

矢板市の都市計画税の使途について

都市計画税は都市計画事業または土地区画整理事業に要する経費に充てられる目的税です。

令和6年度矢板市都市計画税の使途について(予算ベース) [PDFファイル/82KB]

令和5年度矢板市都市計画税の使途について(予算ベース) [PDFファイル/85KB]

令和4年度矢板市都市計画税の使途について(決算) [PDFファイル/89KB]

令和3年度矢板市都市計画税の使途について(決算) [PDFファイル/87KB]

令和2年度矢板市都市計画税の使途について(決算) [PDFファイル/85KB]

令和元年度矢板市都市計画税の使途について(決算) [PDFファイル/27KB]

矢板市の入湯税の使途について

入湯税は環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課する目的税です。

令和6年度矢板市入湯税の使途について(予算ベース) [PDFファイル/77KB]

令和5年度矢板市入湯税の使途について(予算ベース) [PDFファイル/68KB]

令和4年度矢板市入湯税の使途について(決算) [PDFファイル/69KB]

令和3年度矢板市入湯税の使途について(決算) [PDFファイル/85KB]

令和2年度矢板市入湯税の使途について(決算) [PDFファイル/90KB]

令和元年度矢板市入湯税の使途について(決算) [PDFファイル/90KB]

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