情報公開制度
情報公開制度とは?
開示請求できる方
どなたでも開示請求することができます。
開示できない情報
原則として開示することができない情報があります。
・個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別される可能性がある情報
・法人等または個人の事業に関する情報であって、公にすることにより、それらの正当な利益を害するおそれがある情報
・法令等の規定により明らかに開示しないこととされている情報など
☆詳しくは、矢板市情報公開条例<外部リンク>をご覧ください。
開示請求の方法
下記の行政文書開示請求書に所定の事項を記入して請求していただきます。
開示したい情報については具体的に記入をお願いします。
提出先は総務課です。
請求に対する決定
請求のあった日の翌日から起算して、原則14日以内に開示等の可否について決定します。ただし、年末年始など公務を行わない期間が含まれている場合や公開の可否の決定に時間がかかる場合、決定の期間を延長させていただくことがあります。
開示方法は、市役所に来ていただき閲覧する方法と写しをお渡しする方法があります。
費用負担
文書等の閲覧は無料ですが、写しを希望される場合は、写しの作成に要する費用を負担していただきます。
写し等の種類 | 金額(1枚あたり) | |
---|---|---|
A3判以内 | モノクロ | 10円 |
カラー | 50円 | |
A3判超A0判以内 | モノクロ | 50円 |
カラー | 100円 |
郵送を希望される方は、郵送料を負担していただきます。
審査請求
情報の開示等の請求に対する決定に不服がある場合は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に各実施機関に対し、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。下記の書式を利用して申請してください。
審査請求があった場合は、矢板市情報公開・個人情報保護・行政不服審査会に諮問し、答申を受け、裁決を行います。