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情報公開制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年3月1日更新 ページID:0026085

情報公開制度とは?

矢板市が保有している情報を、みなさんの請求に基づいて広く公開する制度です。この制度は、市民の知る権利を保障するとともに、公正で開かれた市政を実現することを目的としています。

開示請求できる方

どなたでも開示請求することができます。

開示できない情報

原則として開示することができない情報があります。

・個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別される可能性がある情報

・法人等または個人の事業に関する情報であって、公にすることにより、それらの正当な利益を害するおそれがある情報

・法令等の規定により明らかに開示しないこととされている情報など

 ☆詳しくは、矢板市情報公開条例<外部リンク>をご覧ください。

開示請求の方法

下記の行政文書開示請求書に所定の事項を記入して請求していただきます。

開示したい情報については具体的に記入をお願いします。

提出先は総務課です。

行政文書開示請求書 [PDFファイル/66KB]

請求に対する決定

請求のあった日の翌日から起算して、原則14日以内に開示等の可否について決定します。ただし、年末年始など公務を行わない期間が含まれている場合や公開の可否の決定に時間がかかる場合、決定の期間を延長させていただくことがあります。

開示方法は、市役所に来ていただき閲覧する方法と写しをお渡しする方法があります。

費用負担

文書等の閲覧は無料ですが、写しを希望される場合は、写しの作成に要する費用を負担していただきます。

写しの費用一覧
写し等の種類 金額(1枚あたり)
 A3判以内 モノクロ 10円
カラー 50円
 A3判超A0判以内 モノクロ 50円
カラー 100円

郵送を希望される方は、郵送料を負担していただきます。

審査請求

情報の開示等の請求に対する決定に不服がある場合は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に各実施機関に対し、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。下記の書式を利用して申請してください。

審査請求があった場合は、矢板市情報公開・個人情報保護・行政不服審査会に諮問し、答申を受け、裁決を行います。

行政文書開示決定等審査請求申請書 [PDFファイル/35KB]

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