ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 総務人事課 > 市議会の議決を経ていない財産の取得について

市議会の議決を経ていない財産の取得について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新 ページID:704010057
 他自治体において地方自治法の規定に反する契約があったことを受けて調査したところ、地方自治法第96条第1項第8号及び本市条例の規定に基づき、市議会の議決が必要とされている予定価格が2,000万円以上の財産の取得について、議決を経ていない財産の取得が4件判明しました。

議決を経ていない財産の取得

教育総務課
・小学校教師用教科書及び指導書
 予定価格  23,228,434円
 取得価格  23,228,433円
 契約日   令和6年4月1日

生涯学習課
・矢板市文化スポーツ複合施設におけるスポーツ用品:卓球台、バレーボール支柱外
 予定価格  31,900,000円
 取得価格  19,558,000円
 契約日   令和5年10月3日

・矢板市文化スポーツ複合施設における簡易観覧席:スタッキングチェア外
 予定価格  22,129,800円
 取得価格  14,740,000円
 契約日   令和5年6月1日

総務課
・中型自家用バス
 予定価格  21,459,991円
 取得価格  17,980,000円
 契約日   平成30年6月12日

原因及び再発防止策

原因
 市議会の議決が必要であるという認識が欠如していたことが原因であり、矢板市議会9月定例会議に追認を求める議案を提出いたしました。

再発防止策
・議決が必要な財産の取得基準について、改めて全庁に周知を行い、庁内で独自の研修を実施し
 再発防止に努めます。
・契約手続きの際に使用している物品購入手続きフローに、議会の議決が必要か確認する項目を
 設け、複数部門においてチェックを行います。