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「山縣有朋記念館別館」が国登録文化財になります

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年7月16日更新 ページID:0019787

「山縣有朋記念館別館」の文化財登録について(国登録文化財)

令和3年7月16日(金曜日)に開催された国の文化審議会において、以下の建造物を登録するよう、文部科学大臣に答申されましたのでお知らせします。

今回の答申により、全国で新たに220件の建造物が登録され、登録有形文化財(建造物)の累計は13286件となる予定です。なお、栃木県内では257件(本件込み)となり、矢板市においては初めての国登録有形文化財になります。

外観

↑建物外観

リビング

↑建物内部(1階リビング)

文化財の名称

山縣有朋記念館別館

場所

矢板市上伊佐野字一本木1022番地344

※栃木県指定文化財「山縣有朋記念館(旧・山縣有朋別邸)」に隣接

建築年代

昭和2年頃(平成元年改修)

所有者

公益財団法人 山縣有朋記念館

今後

官報告示を経て正式に登録されます

見学

建物外観

開館時間内に見学することができます。

建物内部

2階の一部は展示室になっており、開館時間内に見学することができます。

1階部分は公開されていません。

 

※開館日時や入館料等については、以下のホームページをご覧ください。

山縣有朋記念館ホームページ<外部リンク>

「指定文化財」と「登録文化財」の違い

指定文化財とは

文化財のうち、特に重要なものを手厚く保護するための制度。
許可制を基本とする強い規制がかかります。

登録文化財とは

指定文化財制度を補うための制度。
届出制と指導・助言を基本とする緩やかな規制がかかります。
文化財の位置づけは「指定」の方が高いため、地方(県・市町村)文化財に指定されると原則として登録は解除になります。