栃木県景観条例に基づく大規模行為の届出制度について
景観行政団体移行及び大規模行為の届出について
矢板市は、令和2年4月1日から景観行政団体になりました。
景観行政団体とは、景観法に基づき、景観行政を担う地方公共団体のことです。都道府県、政令指定都市、中核市は、景観法の規定により自動的に景観行政団体になりますが、その他の市町村は、都道府県との協議により景観行政団体になることができます。
矢板市は、栃木県からの権限移譲に伴い、令和2年4月1日から栃木県景観条例に基づく大規模行為届出に係る審査事務を行うことになりました。
なお、届出窓口は矢板市のまま変更はありません。
大規模行為の届出制度について
大規模な建築物や工作物、開発行為は、周辺の景観に大きな影響を与えることから、景観形成に支障を及ぼすことがないよう、適切に誘導していく必要があります。
このため、栃木県では栃木県景観条例により、一定の基準を超える大規模な建築物等の新築、増築、色彩の変更や開発行為等をするときは、行為者が事前にその内容を届け出るよう義務付けられています。
対象となる行為、基準については、栃木県ホームページでご確認ください。
栃木県ホームページ<外部リンク>
大規模行為の届出
申請書
申請部数は(提出部数)は、「正」「副」各一部、その他各添付図面2部づつご提出ください。
大規模行為の届出書に、行為の種類に応じて、次に掲げる図書を添付し、行為に着手する日の30日前までに届け出てください。
大規模行為届出添付図書一覧(景観条例施行規則別表第2)
届出様式等
大規模行為景観形成基準チェックリスト(建築物) [Wordファイル/165KB]
大規模行為景観形成基準チェックリスト(工作物) [Wordファイル/117KB]
大規模行為景観形成基準チェックリスト(開発行為) [Wordファイル/51KB]
届出方法
都市整備課の窓口まで直接お持ちください。
提出先
矢板市経済建設部都市整備課都市計画担当