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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年4月1日更新 ページID:0019220

公有地の拡大の推進に関する法律について

良好な都市環境の計画的な整備を促進するため、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化されたものです。

届出・申出が必要な場合

届出

  • 矢板市内にある一定の面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合は、契約を結ぶ3週間前までに矢板市長へ届け出をしなければなりません。
  • 届出が必要な土地の面積
    • 都市計画施設等の区域
      200平方メートル以上
    • 都市計画施設等の区域外
      10,000平方メートル以上

申出

地方公共団体等に対して土地の買収を希望する場合に、矢板市長へ申し出ることができます。

申出することができる土地の面積
200平方メートル以上

必要書類(様式)

以下の書類の提出をお願いいたします。

共通添付書類

  • 位置図(概ね縮尺25,000分の1程度の図面)
  • 案内図(概ね縮尺2,500分の1程度の図面)
  • 公図(写し)
  • 土地登記簿謄本