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矢板市立地適正化計画に係る届出について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年3月31日更新 ページID:0026719

立地適正化計画に係る届出制度について

 都市機能及び居住の誘導に関しては、事前届出制度により誘導施設・住宅等の立地を管理します。
 都市再生特別措置法に基づき、次の場合は届出の対象となりますので、着手する日の30日前までにその種類や場所について届け出を行う必要があります。
 なお、これらの届出を怠った場合や虚偽の届出を行った場合は、罰則(都市再生特別措置法第130条)が設けられています。

誘導区域

居住誘導区域

 市街地の現状および各市街地が目指すまちづくりを踏まえ、居住誘導区域は、次のとおり設定します。

矢板地区

JR矢板駅を中心とした用途地域のうち、工業地域、工業専用地域及び長峰墓苑を除くエリア

片岡地区

JR片岡駅を中心とした用途地域のうち、土砂災害特別警戒区域を除くエリア

都市機能誘導区域

 市街地の現状および各駅周辺の歩行者の利便性を踏まえ、都市機能誘導区域は、次のとおり設定します。

矢板地区

 JR矢板駅周辺の商業地域、近隣商業地域を中心に、市役所、矢板小学校、とちぎフットボールセンター等の主要な施設を含むエリア

片岡地区

 片岡駅周辺の近隣商業地域を中心に、駅と国道4号の各種施設を含むエリア

誘導区域図

矢板地区

矢板地区誘導区域(用途重ね図) [その他のファイル/2.88MB]

片岡地区

片岡地区誘導区域(用途重ね図) [その他のファイル/1.54MB]

都市機能誘導区域における誘導施設

 矢板地区、片岡地区の各市街地が目指すまちづくりを踏まえ、都市機能誘導区域における誘導施設を次のとおり設定します。
 施設の規模等詳細につきましては、都市整備課までお問合せください。

  矢板地区 片岡地区 誘導方針
行政 行政施設 ○   矢板地区の市役所を維持
コミュニティセンター、
公民館
○ ○ 地区ごとに機能を確保
図書館 ○   矢板地区の図書館を維持

教育
子育て

保育所・保育園 ○ ○ 地区ごとの既存施設の維持
認定こども園 ○   矢板地区の施設の維持
児童福祉(学童) ○ ○ 地区ごとの既存施設の維持
小学校 ○ ○ 地区ごとの既存施設の維持
中学校 ○ ○ 地区ごとの既存施設の維持
高等学校 ○   矢板地区の既存施設の維持
商業 大規模店舗
(家電量販店、ホームセンター、
大規模なドラッグストア等)
○ □ 矢板地区の既存施設の維持
片岡地区における機能の確保
スーパーマーケット ○ ○ 地区ごとの既存施設の維持
その他店舗
(小規模なドラッグストア等)
○ □ 地区ごとの既存施設の維持
​片岡地区における機能の確保
コンビニエンスストア ○ ○ 地区ごとの既存施設の維持
医療 医院・診療所・クリニック、
歯科医院、調剤薬局
○ ○ 地区ごとの既存施設の維持
福祉 障がい福祉 ○ ○ 地区ごとの既存施設の維持
高齢者福祉 ○ ○ 地区ごとの既存施設の維持
金融 金融機関 ○ ○ 地区ごとの既存施設の維持

(○:維持・充実、□:誘導)

届出制度

居住誘導区域外での行為の届出(都市再生特別措置法第88条)

届出対象行為
開発行為

・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為

・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為でその規模が1,000平方メートル以上のもの

・1,000平方メートル未満であっても一体的な利用を行う土地等がある場合はそれも含めて判断し、1,000平方メートル以上となる場合は対象とします

建築等行為

​・3戸以上の住宅を新築しようとする場合

・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅等とする場合

届出書・添付図書
開発行為

【届出書】様式1 [PDFファイル/29KB]
     様式1 [Wordファイル/28KB]

【添付図書】

  • この行為を行う土地の区域並びにこの区域内及びこの区域内の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)
  • 設計図(縮尺100分の1以上)
  • その他参考となる事項を記載した図書
建築等行為

【届出書】様式2 [PDFファイル/29KB]
     様式2 [Wordファイル/31KB]

【添付図書】

  • 敷地内における住宅等の位置を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)
  • 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)
  • その他参考となる事項を記載した図書
上記の内容を変更する場合

【届出書】様式3 [PDFファイル/25KB]
     様式3 [Wordファイル/26KB]

【添付図書】上記と同じもの

都市機能誘導区域外での行為の届出(都市再生特別措置法第108条)

届出対象行為
開発行為

​・誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為

建築等行為

​・誘導施設を有する建築物を新築する行為

・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合

届出書・添付図書
開発行為

【届出書】様式4 [PDFファイル/28KB]
     様式4 [Wordファイル/27KB]

【添付図書】

  • この行為を行う土地の区域並びにこの区域内及びこの区域内の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)
  • 設計図(縮尺100分の1以上)
  • その他参考となる事項を記載した図書
建築等行為

【届出書】様式5 [PDFファイル/30KB]
     様式5 [Wordファイル/31KB]

【添付図書】

  • 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)
  • 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)
  • その他参考となる事項を記載した図書
上記の内容を変更する場合

【届出書】様式6 [PDFファイル/25KB]
     様式6 [Wordファイル/26KB]

【添付図書】上記と同じもの

都市機能誘導区域内での休廃止の届出(都市再生特別措置法第108条の2)

届出対象行為
休廃止

・誘導施設を休止し、または廃止する場合

届出書・添付図書
休廃止

【届出書】様式7 [PDFファイル/33KB]
     様式7 [Wordファイル/28KB]

【添付図書】

  • この行為を行う土地の区域並びにこの区域内及びこの区域内の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1,000分の1以上)
  • 休廃止の決定に係る図書
  • 都市機能の用途およ及び面積がわかる書類等

届出の手引き

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