宅地造成奨励金を拡充しました
~令和7年4月から、補助対象区域を拡大しました~
宅地造成奨励金交付事業とは
矢板市では、良好な住環境の整備と住宅用地の提供を促進することにより、人口減少の抑制と定住化に資するため、宅地化促進及びまちなか居住推進を図ることを目的として、住宅団地を造成する事業者に奨励金を交付します。
事業の概要
交付対象者
矢板市が指定するエリアにおいて、分譲を目的として住宅団地を造成する事業者
対象区域(令和7年度から拡充)
- 矢板市立地適正化計画で設定する居住誘導区域
- 「矢板都市計画区域における土地利用方針(H29.9策定)」に定める矢板駅西地区(新市街地)
造成する住宅団地の要件
1. 住宅団地の区画数が、5区画以上であること。
2. 住宅団地の予定建築物が、一戸建て専用住宅または併用住宅であること。
3. 1区画当たりの面積が、居住誘導区域は150平方メートル以上、新市街地は200平方メートル以上であること。
4. 住宅団地に係る開発行為は、矢板市土地開発指導要綱に基づく承認を受けたものであること。
奨励金の額
対象区域 | 1区画あたり奨励金額 |
---|---|
1.居住誘導区域 | 20万円 |
2.矢板駅西地区(新市街地) | 10万円 |
市内に本店または支店を置く事業者である場合、20万円加算します。
※交付は、1年度内、1事業者、1申請までとし、予算の範囲内で交付します。
補助上限額
1事業あたり500万円