宅地造成奨励金交付事業
~令和6年4月から、補助内容が変わりました~
宅地造成奨励金交付事業とは
矢板市では、矢板駅西地区における良好な住環境の整備と住宅用地の提供を促進することにより、人口減少の抑制と定住化に資するため、この地区の宅地化促進及びまちなか居住推進を図ることを目的として、住宅団地を造成する事業者に奨励金を交付します。
補助の対象 ※詳細については、都市整備課までお問い合わせください。
交付対象者
矢板市が指定するエリア(「矢板都市計画区域における土地利用方針(H29.9策定)」に定める矢板駅西地区:既成市街地及び新市街地ゾーン内)において、分譲を目的として住宅団地を造成する者
対象区域(矢板駅西地区)
「矢板都市計画区域における土地利用方針」4ページより抜粋
造成する住宅団地の要件
1. 住宅団地の区画数が、5区画以上であること。
2. 住宅団地の予定建築物が、一戸建て専用住宅または併用住宅であること。
3. 1区画当たりの面積が、用途地域内は165平方メートル、その他の地域は200平方メートル以上であること。
4. 住宅団地に係る開発行為は、矢板市土地開発指導要綱に基づく承認を受けたものであること。
奨励金の額
1. 交付額は対象区域により異なり、下表のとおりです。
対象区域 | 1区画あたり奨励金額 |
---|---|
既成市街地のうち地籍調査事業実施区域 | 20万円 |
既成市街地のうち地籍調査事業未実施区域 | 10万円 |
新市街地のうち用途地域検討区域(※) | 10万円 |
新市街地のうち用途地域検討区域(※)以外 | 5万円 |
(※)用途地域検討区域・・・市道鹿島町扇町2号線、市道境林下太田1号線、市道富田木幡5号線及びJR宇都宮線に囲まれた区域
2. 市内に本店または支店を置く事業者である場合、20万円加算します。
※交付は、1年度内、1事業者、1申請までとし、予算の範囲内で交付します。
交付要綱、申請等様式
下記要綱に基づきご申請ください。