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宅地造成奨励金を拡充しました

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新 ページID:0029295

~令和7年4月から、補助対象区域を拡大しました~

宅地造成奨励金交付事業とは

 矢板市では、良好な住環境の整備と住宅用地の提供を促進することにより、人口減少の抑制と定住化に資するため、宅地化促進及びまちなか居住推進を図ることを目的として、住宅団地を造成する事業者に奨励金を交付します。

事業の概要

交付対象者

矢板市が指定するエリアにおいて、分譲を目的として住宅団地を造成する事業者

対象区域(令和7年度から拡充)

  1. 矢板市立地適正化計画で設定する居住誘導区域
  2. 「矢板都市計画区域における土地利用方針(H29.9策定)」に定める矢板駅西地区(新市街地)

対象区域図はこちら [PDFファイル/928KB]

造成する住宅団地の要件

1. 住宅団地の区画数が、5区画以上であること。

2. 住宅団地の予定建築物が、一戸建て専用住宅または併用住宅であること。

3. 1区画当たりの面積が、居住誘導区域は150平方メートル以上、新市街地は200平方メートル以上であること。

4. 住宅団地に係る開発行為は、矢板市土地開発指導要綱に基づく承認を受けたものであること。

奨励金の額

 
対象区域 1区画あたり奨励金額
1.居住誘導区域 20万円
2.矢板駅西地区(新市街地) 10万円

市内に本店または支店を置く事業者である場合、20万円加算します。

※交付は、1年度内、1事業者、1申請までとし、予算の範囲内で交付します。

補助上限額

1事業あたり500万円

交付要綱、申請等様式

矢板市宅地造成奨励金交付要綱 [PDFファイル/149KB]

申請書等(要綱別記様式) [PDFファイル/75KB]

申請書等(要綱別記様式) [Wordファイル/21KB]

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