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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る確認書の発行について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年7月7日更新 ページID:0014999

 令和2年度税制改正により、個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下で、各種要件を満たした低未利用土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円が控除されます。

 矢板市内の低未利用土地等を譲渡した方が、この特例措置を受けるため、確定申告書に添付する「低未利用土地等確認書」の交付を受けるには、矢板市都市整備課に申請してください。

※低未利用土地等とは
 都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比して著しく劣っていると認められる土地)または当該低未利用土地の上に存する権利

 制度の詳細は、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

特例措置の適用対象となる譲渡の要件

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 低未利用土地等であり、確認書の交付を受けた土地等であること。
    (土地の上に借地権等がある場合は、税務署に適用の可否について確認が必要。)
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する税の特例措置の適用を受けないこと。
  5. 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者や血縁者、当該個人と生計を一にする等、特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地等及びその上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
  7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を前年または前々年中にした場合において、本特例措置の適用を受けていないこと。

 ※特例措置の適用対象となる譲渡要件の詳細(各法令の条文の適用)等については、管轄の税務署へお問い合わせください。

申請に必要な書類

  1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1) [Wordファイル/44KB]
  2. 売買契約書の写し
  3. 次のいずれかの書類
  4. 次のいずれかの書類 
  5. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書(原本)

その他

  • 確認書発行に係る手数料は無料です。
  • 申請を受けてから確認書の交付まで一週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。
  • 審査の結果、確認書の発行ができなかった場合でも、書類の返却及び準備に要した費用の払い戻し等はいたしません。
  • 確認書の発行をもって特別控除が適用されることを約束するものではありません。適用要件の詳細等については、管轄の税務署にお問い合わせください。
    ※確認書で証明している内容は、矢板市の都市計画区域内の低未利用土地等であること、当該低未利用土地等の譲渡後の利用及び譲渡の年の1月1日において当該低未利用土地等の所有期間が5年を超えることについてになります。