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地区計画区域内における行為の届出について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年2月7日更新 ページID:0021877

地区計画とは

 地区計画は、住民が主体となってその地区の特性を活かしたまちづくりのルール(道路・公園等の配置、建築物の用途・高さ・敷地の規模等)を定め、良好な環境の形成や保全を図る地区レベルでの都市計画です。

 現在、矢板市においては、以下に示す地区において、地区計画を活用したまちづくりが行われています。

家族

地区計画の内容一覧(地区計画の手引き)

届出について

 地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設等の行為を行おうとする場合は、行為に着手する30日前までに市長への届出が必要になります。

 届出の方法や添付書類等については、各地区計画の手引きをご覧ください。

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