地区計画区域内における行為の届出について
地区計画とは
地区計画は、住民が主体となってその地区の特性を活かしたまちづくりのルール(道路・公園等の配置、建築物の用途・高さ・敷地の規模等)を定め、良好な環境の形成や保全を図る地区レベルでの都市計画です。
現在、矢板市においては、以下に示す地区において、地区計画を活用したまちづくりが行われています。
地区計画の内容一覧(地区計画の手引き)
届出について
地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設等の行為を行おうとする場合は、行為に着手する30日前までに市長への届出が必要になります。
届出の方法や添付書類等については、各地区計画の手引きをご覧ください。