地域建設業経営強化融資制度
地域建設業経営強化融資制度が利用できるようになります。
地域建設業経営強化融資制度とは
(1)中小建設業者が資金調達の円滑化を目的として、本市発注の工事請負代金債権を本市の承諾を得て譲渡し、これを担保として融資を受ける制度です。
(2)債権の譲渡先は、一般財団法人建設業振興基金が被保険者として適当と認める民間事業者が融資します。
(3)不動産担保や保証人がいなくても借り入れできる融資制度です。
(4)本制度は、国土交通省が創設した制度です。
この制度を利用する場合は、中小企業者が本市発注の工事請負代金債権を、本市の承諾を得て譲渡することが条件となります。
対象工事
1 前金払を受けた工事
2 本市が発注した建設工事で、出来高が2分の1以上に到達したと認められる建設工事
ただし、以下の工事は対象外となります。
・付帯工事、受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事
・債務負担行為、継続費又は繰越し等に係る工事(年度内に完了が見込まれる工事は除く)
・役務的保証を必要とする工事
・低入札価格調査の対象となった工事
・その他、建設業者の施工する能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由がある工事
適用年月日
令和8年11月1日から
事務取扱要領、各種様式
矢板市地域建設業経営強化融資制度事務取扱要領 [PDFファイル/147KB]
(別記様式1)債権譲渡承諾依頼書 [Wordファイル/38KB]
(別記様式1-2)債権譲渡承諾依頼書(電子記録債権用) [Wordファイル/39KB]
(別記様式2)工事履行報告書 [Wordファイル/39KB]


