工事請負契約におけるスライド条項の運用について
単品スライド
単品スライド条項とは、工事請負契約書第27条第5項に基づき「特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
インフレスライド
インフレスライド条項とは、工事請負契約第27条第6項に基づき「予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求することができる措置です。公共工事設計労務単価等が改定された場合適用されます。


