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工事請負契約におけるスライド条項の運用について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2025年12月17日更新 ページID:0038245

単品スライド

単品スライド条項とは、工事請負契約書第27条第5項に基づき「特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。

単品スライド運用マニュアル [PDFファイル/3.72MB]

単品スライド様式 [その他のファイル/85KB]

インフレスライド

インフレスライド条項とは、工事請負契約第27条第6項に基づき「予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求することができる措置です。公共工事設計労務単価等が改定された場合適用されます。

インフレスライド運用マニュアル [PDFファイル/844KB]

インフレスライド様式 [その他のファイル/161KB]

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