低入札価格調査制度・最低制限価格制度
低入札価格調査制度・最低制限価格制度について
矢板市では、契約の適正な履行がなされない懸念があるものを速やかに排除し、履行確保措置(工事品質、下請代金、契約履行)の徹底を図ることを目的として、本制度を導入しています。
低入札価格調査制度について
制度概要
最低の価格で申込みをした者が、その価格では契約に適合した履行がされないおそれがある場合に、その者が契約の相手方として適当か否かを調査し、不適当であると認める場合には、その者を落札者としないこととすることができる制度です。
対象案件
総合評価落札方式による建設工事又は建設工事関連業務委託
事務処理要領
矢板市低入札価格調査制度事務処理要領 [PDFファイル/191KB]
様式
様式第1-3号(低入札価格調査辞退届) [Wordファイル/14KB]
工事
低入調査要領別記様式(工事) [その他のファイル/222KB]
業務委託
低入調査要領別記様式(業務委託) [その他のファイル/66KB]
最低制限価格制度について
制度概要
あらかじめ最低制限価格を設けた上で当該価格以上の価格で申込みをした者のうち、最低の価格で申し込んだ者を落札者とする制度です。
対象案件
・設計金額が200万円を超え、低入札価格調査制度の適用を受けない建設工事
・設計金額が100万円を超え、低入札価格調査制度の適用を受けない建設工事関連業務委託