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給与支払報告書の電子媒体(光ディスク等)による提出について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年6月19日更新 ページID:0027152

給与支払報告書の電子媒体(光ディスク等)による提出について

給与支払報告書の電子媒体による提出の義務化について

平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が、100枚以上(改正前1,000枚以上)の場合、eLTAX(地方税ポータルシステム)または光ディスク等による提出が義務付けられました。(地方税法第317条の6第5項、所得税法第228条の4)

法定調書の提出枚数が100枚以上の場合の光ディスク等による提出義務(国税庁ホームページ)<外部リンク>

(1)eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出

事前にeLTAX(地方税ポータルシステム)に登録することにより、給与支払報告書等をインターネットから提出することができます。

ご利用に関するご案内は、eLTAXホームページをご覧ください。

eLTAXホームページ<外部リンク>

(2)光ディスクによる給与支払報告書の提出

給与支払報告書を提出期限(1月末日)までに、矢板市役所税務課へ光ディスク等によりご提出ください。

※給与支払報告書の総括表及び普通徴収切替理由書兼仕切書は、書面による提出が必要です。

令和5年4月1日以後に提出すべき支払報告書については、「給与支払報告書及び公的年金支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」及びテスト媒体の事前の提出は必要ありません。

ただし、税制改正等によるデータレコードの変更を行い、取り込みテストが必要な場合はご連絡ください。

規格等につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。

光ディスク等の規格、データの形式等について<外部リンク>