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償却資産の実地調査

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年11月30日更新 ページID:0021269

矢板市では、適正かつ公平な課税を行うため、地方税法第353条(質問検査権)及び第408条(実地調査)に基づく訪問調査・簡易調査(固定資産台帳を郵送していただく調査)や第354条の2(所得税または法人税に関する書類の閲覧等)に基づき、税務署に申告した所得税または法人税の申告書類を閲覧する調査を行っています。


これらの調査の中で申告内容を確認するために必要な帳簿類や参考資料等の提出や現地確認及び電話での問い合わせ等を行いますので、ご協力をお願いします。

用意いただく書類

  1. 直近の所得税決算申告書(個人事業の方の場合)
    直近の法人税決算報告書(法人の場合)
  2. 減価償却明細書
    収支内訳書の減価償却費の計算欄の部分(個人事業の方の場合)
    定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書別表16(2)(法人の場合)
  3. 固定資産台帳
  4. 総勘定元帳
  5. リース契約書
  6. その他

過年度分への課税

調査に伴う申告内容の修正や申告漏れ等による賦課決定に関しては、その年度だけでなく資産を取得された翌年度まで(地方税法第17条の5第5項の規定により5年度分。なお、地方税法第17条の5第7項の規定により、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は7年度分。)遡ることもあります。

根拠法令

 (徴税吏員等の固定資産税に関する調査に係る質問検査権) 
第三百五十三条 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号、第三百九十六条第一項、第三百九十六条の二第一項第六号並びに第三百九十七条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項及び第三百九十六条第二項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項及び第三百九十六条第二項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3 第一項の場合においては、当該徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5 固定資産税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第三百七十三条第七項の定めるところによる。
6 第一項又は第四項の規定による市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (固定資産税に係る検査拒否等に関する罪)
第三百五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
三 前条の規定による徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 (所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)
第三百五十四条の二 市町村長が固定資産税の賦課徴収について、政府に対し、固定資産税の納税義務者で所得税若しくは法人税の納税義務があるものが政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該納税義務者の所得税若しくは法人税に係る課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を市町村長又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

 (固定資産の実地調査)
第四百八条 市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。