住宅用家屋証明書の請求に必要な書類
住宅用家屋証明
住宅用家屋証明は、登録免許税の軽減措置を受けるにあたり、定められた要件を満たす家屋であることを証明するものです。
証明書発行の要件
- 新築後または取得後1年以内に登記を受けること
- 新築または取得した個人(本人)がその家屋に専ら居住すること
- 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 事務所、店舗などと併用されるものは、その床面積の90パーセントを超える部分が居宅であること
- 区分所有建物(マンションや長屋など)については、その家屋が耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること
- 中古住宅については、次のいずれかに該当する物件であること
- 木造
- 軽量鉄骨造
- 石造
- れんが造
- コンクリートブロック造
- 鉄骨造
- 鉄筋コンクリート造
- 鉄骨鉄筋コンクリート造
※所有権移転登記のみ取得原因が「売買」または「競落」であること
必要書類
申請書
添付書類
請求時の状況によって必要な書類が異なりますので、下の表にてご確認ください。
自分が建築主で新築したとき | 新築建物を購入したとき | 中古物件を購入したとき | |
---|---|---|---|
建築確認通知書及び検査済証 | 必要 | 必要 | - |
認定通知書 (特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅のみ) |
必要 | 必要 | ‐ |
表示登記済証または登記簿謄本 | 必要 | - | - |
登記簿謄本または登記済証 | - | 必要 | - |
登記簿謄本 | - | - | 必要 |
売買契約書または売渡証書 | - | 必要 | 必要 |
家屋未使用証明書 | - | 必要 | - |
住民票 (未入居のときは申立書) |
必要 | 必要 | 必要 |
※令和4年4月1日から築年数要件が廃止され、昭和57年1月1日以降に建築された家屋については新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなされることになりました。昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、下記の1~3のいずれかを添付してください。
- 耐震基準適合証明書
- 住宅性能評価書の写し
(日本住宅性能表示基準別表2-1の1-1耐震等級に係る評価が等級1、等級2または等級3であるものに限る) - 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
取得日の取扱い
住宅用家屋証明は、租税特別措置法により「新築または取得後1年以内に登記をうけるものに限り」と規定されており、未来の日付で発行することはできません。
そのため、下の書類で取得日の証明をお願いします。
- 新築日の「新築した日」は、登記済証などに記載されている登記原因の日付で証明することができます。
- 建売の新築住宅、分譲マンション、中古住宅の取得した日は、売買契約では住宅引渡日を代金決済の日としていることが多いため、具体的な日付を証明することができない場合があります。
具体的な日付の記入がない場合、取得した日が確認できる下記の書類1~5のいずれかを添付してください。
- 売渡証明書
- 売主・買主からの登記委任状
- 所有権譲渡証明書
- 登記原因証明書
- 領収書
発行手数料
1通につき1,300円