住宅の改修工事(耐震・バリアフリー・省エネ)に伴う固定資産税の軽減措置について
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の軽減について(地方税法附則第15条の9第1項)
耐震改修工事を行った住宅の固定資産税(120平方メートル相当分までに限る)が翌年度分より1年間、2分の1軽減されます。
耐震改修工事費用が50万円超であること、昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること等が要件となっています。
内容
適用となる改修工事時期 |
平成18年1月1日~令和6年3月31日 |
軽減される期間 |
1年間 |
軽減の概要 |
改修工事が完了した年の翌年度にかかる該当する住宅の固定資産税を2分の1軽減(120平方メートル相当分まで) |
要件
家屋の適用要件 |
昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること(賃貸住宅を除く)。 |
改修工事の要件 |
現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。 |
工事費の要件 |
耐震改修費用が50万円超(耐震改修に直接関係ない工事費用は含まない)であること。 |
申告
申告期間 |
耐震改修工事完了後、3カ月以内 |
必要な書類 |
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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の軽減について(地方税法附則第15条の9第4項)
バリアフリー改修工事を行った住宅の固定資産税(100平方メートル相当分までに限る)が翌年度分より1年間、3分の1軽減されます。
バリアフリー改修工事費用が50万円超であること、賃貸住宅ではないこと等が要件となっています。
内容
適用となる改修工事時期 |
平成19年4月1日~令和6年3月31日 |
軽減される期間 |
1年間 |
軽減の概要 |
改修工事が完了した年の翌年度にかかる該当する住宅の固定資産税を3分の1軽減(100平方メートル相当分まで) |
要件
家屋の適用要件 |
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改修工事の要件 |
次のいずれかに該当するバリアフリー改修であること。
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工事費の要件 |
バリアフリー改修費用が50万円超(補助金等を除く)であること。 |
申告
申告期間 |
バリアフリー改修工事完了後、3カ月以内 |
必要な書類 |
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省エネ改修に伴う固定資産税の軽減について(地方税法附則第15条の9第9項)
省エネ改修工事を行った住宅の固定資産税(120平方メートル相当分までに限る)が翌年度分より1年間、3分の1軽減されます。
省エネ改修工事費用が50万円超であること、賃貸住宅でないこと等が要件となっています。
省エネ改修後に認定長期優良住宅に該当することとなるものについては、翌年度分より1年間、3分の2軽減されます。
内容
適用となる改修工事時期 |
平成20年年4月1日~令和6年3月31日 |
軽減される期間 |
1年間 |
軽減の概要 |
改修工事が完了した年の翌年度にかかる該当する住宅の固定資産税を3分の1軽減(120平方メートル相当分まで) |
要件
家屋の適用要件 |
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改修工事の要件 |
次の要件を全部満たす省エネ改修であること。
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工事費の要件 |
省エネ改修費用が50万円超(補助金等を除く)であること。 |
申告
申告期間 |
省エネ改修工事完了後、3カ月以内 |
必要な書類 |
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複数該当する場合及び申告をした後について
耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事の各改修工事に対する固定資産税の軽減は、1戸につき一度の適用となります。
耐震改修工事とバリアフリー改修工事、耐震改修工事と省エネ改修工事については、同時に受けることができません。バリアフリー改修工事と省エネ改修工事について、両方該当する場合には、固定資産税の軽減措置を同時に受けることができます。
この場合、バリアフリー改修工事適用範囲である100平方メートルまでは、省エネ改修工事とあわせて固定資産税の3分の2が軽減され、100平方メートル以上120平方メートルまでの20平方メートル分は固定資産税の3分の1が軽減されます。
※住宅の改修工事(耐震・バリアフリー・省エネ)に伴う固定資産税の減額申告書を受理した後、現地確認(家屋調査)を行います。該当する改修工事及び付随して行った改築等により、住宅の機能向上が見られる場合には、該当する住宅の評価を見直すことがあります。