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住宅の改修工事(耐震・バリアフリー・省エネ)に伴う固定資産税の軽減措置について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2022年4月1日更新 ページID:0022079

住宅の耐震改修に伴う固定資産税の軽減について(地方税法附則第15条の9第1項)

 耐震改修工事を行った住宅の固定資産税(120平方メートル相当分までに限る)が翌年度分より1年間、2分の1軽減されます。
 耐震改修工事費用が50万円超であること、昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること等が要件となっています。

 内容

適用となる改修工事時期

平成18年1月1日~令和6年3月31日

軽減される期間

1年間

軽減の概要

改修工事が完了した年の翌年度にかかる該当する住宅の固定資産税を2分の1軽減(120平方メートル相当分まで)

 要件

家屋の適用要件

昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること(賃貸住宅を除く)。

改修工事の要件

現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。

工事費の要件

耐震改修費用が50万円超(耐震改修に直接関係ない工事費用は含まない)であること。

申告

申告期間

耐震改修工事完了後、3カ月以内

必要な書類

  1. 固定資産税減額申告書(耐震改修工事) [Excelファイル/14KB]
  2. 改修内容がわかる書類の写し(請負契約書、工事明細書等)
  3. 住宅耐震改修証明申請書 [Wordファイル/46KB](地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書)
  4. 改修工事費用にかかる領収書の写し
  5. 改修後の図面の写し

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の軽減について(地方税法附則第15条の9第4項)

 バリアフリー改修工事を行った住宅の固定資産税(100平方メートル相当分までに限る)が翌年度分より1年間、3分の1軽減されます。
 バリアフリー改修工事費用が50万円超であること、賃貸住宅ではないこと等が要件となっています。

 内容

適用となる改修工事時期

平成19年4月1日~令和6年3月31日

軽減される期間

1年間

軽減の概要

改修工事が完了した年の翌年度にかかる該当する住宅の固定資産税を3分の1軽減(100平方メートル相当分まで)

 要件

家屋の適用要件

  1. 賃貸住宅でないこと。
  2. 次のいずれかの方が居住していること。
    65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年1月1日時点)
    要介護認定または要支援認定を受ている方
    障がいのある方
  3. 新築された日から10年以上(平成19年1月1日以前から存在)を経過した住宅であること。
  4. 改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  5. 改修工事後の居住部分の割合が該当する住宅の2分の1以上であること(併用住宅の場合)。

改修工事の要件

次のいずれかに該当するバリアフリー改修であること。

廊下の拡幅

手すりの取付け

階段の勾配の緩和

床の段差の解消

浴室の改良

引き戸への取替

便所の改良

床表面の滑り止め化

工事費の要件

バリアフリー改修費用が50万円超(補助金等を除く)であること。

申告

申告期間

バリアフリー改修工事完了後、3カ月以内

必要な書類

  1. 固定資産税減額申告書(バリアフリー改修工事) [Excelファイル/15KB]
  2. 居住者要件のいずれかを満たすことを示す書類の写し
    65歳以上の方は、住民票の写し
    要介護認定または要支援認定を受けている方は、介護保険被保険者証の写し
    障がいのある方は、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳等の写し
  3. 改修内容がわかる書類の写し
  4. 改修工事箇所の写真(改修前・改修後)
  5. 改修工事費用にかかる領収書の写し
  6. 改修後の図面の写し
  7. 補助金等の交付を受けた場合は、交付決定を受けたことが確認できる書類の写し
  8. 納税義務者の住民票の写し

省エネ改修に伴う固定資産税の軽減について(地方税法附則第15条の9第9項)

 省エネ改修工事を行った住宅の固定資産税(120平方メートル相当分までに限る)が翌年度分より1年間、3分の1軽減されます。
 省エネ改修工事費用が50万円超であること、賃貸住宅でないこと等が要件となっています。
 省エネ改修後に認定長期優良住宅に該当することとなるものについては、翌年度分より1年間、3分の2軽減されます。

内容

用となる改修工事時期

平成20年年4月1日~令和6年3月31日

軽減される期間

1年間

軽減の概要

改修工事が完了した年の翌年度にかかる該当する住宅の固定資産税を3分の1軽減(120平方メートル相当分まで)

 要件

家屋の適用要件

  1. 賃貸住宅でないこと。
  2. 平成20年1月1日以前から存在する住宅であること。
  3. 改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  4. 改修工事後の家屋の床面積の2分の1以上が居住用の家屋であること(併用住宅の場合)。

改修工事の要件

次の要件を全部満たす省エネ改修であること。

  1. 改修後、現行の省エネ基準に適合すること。
  2. 次の改修工事であること(窓の改修工事は必ず行うこと)。

窓の改修工事(必須)

天井の断熱改修工事

床の断熱改修工事

壁の断熱改修工事

 

工事費の要件

省エネ改修費用が50万円超(補助金等を除く)であること。

申告

申告期間

省エネ改修工事完了後、3カ月以内

必要な書類

  1. 固定資産税減額申告書(省エネ改修工事) [Excelファイル/14KB]
  2. 改修内容がわかる書類の写し(請負契約書、工事明細書等)
  3. 現行の省エネ基準に適合していることの証明書 [Wordファイル/407KB](増改築等工事証明書等)
  4. 改修工事費用にかかる領収書の写し
  5. 改修後の図面の写し
  6. 納税義務者の住民票の写し
  7. 認定通知書(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)

 複数該当する場合及び申告をした後について

 耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事の各改修工事に対する固定資産税の軽減は、1戸につき一度の適用となります。
 耐震改修工事とバリアフリー改修工事、耐震改修工事と省エネ改修工事については、同時に受けることができません。バリアフリー改修工事と省エネ改修工事について、両方該当する場合には、固定資産税の軽減措置を同時に受けることができます。
 この場合、バリアフリー改修工事適用範囲である100平方メートルまでは、省エネ改修工事とあわせて固定資産税の3分の2が軽減され、100平方メートル以上120平方メートルまでの20平方メートル分は固定資産税の3分の1が軽減されます。

※住宅の改修工事(耐震・バリアフリー・省エネ)に伴う固定資産税の減額申告書を受理した後、現地確認(家屋調査)を行います。該当する改修工事及び付随して行った改築等により、住宅の機能向上が見られる場合には、該当する住宅の評価を見直すことがあります。