税金の減免、運賃の割引などについて
障がい者の方への減免、割引、免除など
- 市民税(障害者控除など)
(市民税担当 Tel:43-1115) - 種別割(軽自動車)の減免(障がいの程度により制限があります)
(資産税担当 Tel:43-1115) - 種別割(自動車)(障がいの程度により制限があります)・環境性能割(自動車・軽自動車)・事業税の減免
(矢板県税事務所 Tel:43-2171) - 所得税(障害者控除など)・相続税の減免
(氏家税務署 Tel:028-682-3311) - 鉄道・バス運賃の割引
(各鉄道会社、バス会社にお問い合わせください) - 国内航空運賃の割引(障がいの程度により制限があります)
(社会福祉課 障がい福祉担当 Tel:43-1116) - NHK放送受信料の免除(障がいの程度により制限があります)
(社会福祉課 障がい福祉担当 Tel:43-1116)
NHK宇都宮放送局はこちら<外部リンク> - 有料道路通行料金の割引
(社会福祉課 障がい福祉担当 Tel:43-1116)
市民税・所得税の障害者控除について
障害者控除の適用を受ける年の12月31日時点において、次のいずれかに該当する方が対象となります。
⑴ 身体障害者手帳や療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の発行を受けている方
⑵ 精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方
⑶ 65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている方 など
※⑶の場合、確定申告で障害者控除を受ける際は、「障害者控除対象者認定書」が必要となりますので、幸齢課で「障害者控除対象者認定申請書」を申請してください。
自動車税・軽自動車税の制度が変わりました
種別割
税制改正により、令和元年10月1日から自動車税及び軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されました。 「環境性能割」の創設にあわせて現行の軽自動車税が、「種別割」へと名称が変わりました。この改正に伴い、自動車税及び軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなりました。
環境性能割
令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に、自動車取得税(県税)を廃止し、新たに環境性能割が創設されました。令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。