軽自動車税に係る登録・変更・廃車の手続きについて
原動機付自転車・小型特殊自動車の登録方法
手続きは、どなたでも行うことができます。申告内容によっては必要な書類がありますので、下記をご覧のうえ手続をお願いいたします。
- ナンバープレートは、矢板市から車両の所有者の方へ貸与するものです。大切に取り扱ってください。その車両を所有しなくなったときはナンバープレートを矢板市に返納してください。
- 登録、変更、廃車の手続は、忘れず、しっかり、お早めにお願いします。
- 軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者課税されます。所有権留保付きの車両のときは使用者を所有者とみなします。年1回の課税となりますので、自動車税のような月割り課税はありません。
- 標識交付証明書を紛失した場合は、車両の車名、車台番号を調べてきてください。
- 万一の交通事故にそなえて、自陪責保険に必ず加入してください。
1.購入(新車または中古車で購入し、登録するとき)
交付申請書販売譲渡証明書欄に販売店で記入してもらうか、販売店の販売証明書をお持ちください。
2.譲受け(車両を譲り受け、登録するとき)
交付申請書販売譲渡証明書欄に前所有者に記入してもらうか、前所有者の譲渡証明書をお持ちください。
3.転入(他の市町村から矢板市に引っ越してきて、ナンバーの付け替えをするとき)
- 現在付いているナンバーと標識交付証明書をお持ちください。
- 前の市町村ですでに転出廃車の手続が済んでいるときは、廃車証明書をお持ちください。
変更登録(標識交付証明書の内容に変更があったとき)
4.所有者・使用者変更(結婚などで氏名が変わったとき)
標識交付証明書をお持ちください。
5.住所変更(矢板市内で引っ越しをしたとき)
標識交付証明書をお持ちください。
6.標識番号変更(ナンバーを変更するとき)
ナンバーと標識交付証明書をお持ちください。
廃車申告(ナンバーを返還するとき)
7.廃棄(車両が乗れなくなったので、廃棄するとき)
- ナンバー、標識交付証明書をお持ちください。
- ナンバーがないときは、弁償金として200円が必要です。
8.譲渡(車両を他の人に譲るとき)
ナンバー、標識交付証明書をお持ちください。
※譲り渡す人に譲渡証明書を渡すか、交付申請書販売譲渡証明書欄を記入してから渡してください。
9.転出(矢板市から他の市町村へ引っ越し、引き続きその車両を使用するとき)
- ナンバー、標識交付証明書をお持ちください。
- 転出先の市町村で、新しいナンバーを取得してください。
※この手続をしないで転出先の市町村で、矢板市のナンバーを返還し、新しいナンバーに付け替えすることもできます。
10.盗難・紛失(盗難にあったり、紛失または破損したとき)
- ナンバーの一部が残っているときはそのもの、標識交付証明書、弁償金として200円をお持ちください。
- 盗難の場合は、警察へ届出をし盗難届出受理証明書をお持ちいただくか、受理番号を控えてきてください。
- 車両はそのままでナンバーのみ無くした場合は、『6.標識番号変更』の手続きをしてください。