軽自動車税(種別割)の減免
減免の対象となる車両
軽自動車税(種別割)が減免される車両は、下のとおりです。
- 障がいのある方のために使用する軽自動車
- 構造が障がいのある方の利用に供するための特殊な軽自動車(構造減免)
- 公益のために直接専用する軽自動車(公益減免)
申請受付期間
軽自動車税(種別割)納税通知書が届いた日から納期限の7日前までに申請してください。
令和6年度は5月24日(金曜日)までとなります。
注意事項
・申請期限を過ぎると、申請を受付することができません。
・口座振替の方は、申請期限より早めの申請をお願いいたします。
・減免の手続きは毎年必要です。
申請方法
- 継続の方は、軽自動車税(種別割)減免申請書を送付いたしますので、郵送で申請をお願いいたします。(申請書と必要書類のコピーを送付してください。)
- 新たに減免対象となった方は、窓口にお越しください。(必要書類をお持ちください。)
必要書類
継続の方
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(必要事項をご記入のうえ、押印ください。)
- 令和6年度 軽自動車税納税通知書
- 身体障害者手帳等の写し
- 運転免許証の写し
新規の方
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(窓口に設置してあります。)
- 令和6年度 軽自動車税納税通知書
- 身体障害者手帳等
- 運転免許証
障がいのある方のために使用する軽自動車
身体や精神に障がいのある方のために使用する軽自動車は、軽自動車税(種別割)が減免されます。
減免の対象となる方
- 身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、障がいの程度が1級の方または1級以外の方で下の「別表」に該当する方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、一定に要件に該当する方(要件については、お問い合わせください)
- 療育手帳の交付を受けている方のうち、障がいの程度が「A」、「A1」または「A2」の方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、障がいの程度が「1級」の方
障がいの種類 | 障がいの等級 |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 |
聴覚障害 | 2級または3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能、言語機能またはそしゃく機能障害 | 3級(注1) |
上肢不自由 | 1級または2級 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級(注2) |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級または5級(注2) |
乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) | 1級または2級 |
乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) | 1級から6級までの各級(注2) |
心臓機能障害 | 1級または3級 |
腎臓機能障害 | 1級または3級 |
呼吸器機能障害 | 1級または3級 |
ぼうこうまたは直腸機能障害 | 1級または3級 |
小腸機能障害 | 1級または3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
- (注1)障害のある方本人が運転する場合で、かつ、こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。
- (注2)生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合は、1級、2級、3級に限る。
減免される軽自動車
- 身体に障がいのある方または精神に障がいのある方本人が所有し運転する軽自動車
- 障がいのある方と生計を一にする方または障がいのある方を常時介護する方が運転する場合で、下のいずれかの方が所有する軽自動車
- 障がいのある方本人
- 障がいのある方と生計を一にする方
- 障がいのある方を常時介護する方
注意事項
- 減免を受けることができるのは、普通自動車および軽自動車などを含めて1人1台です。別の車両(普通自動車を含む)で減免を受けている場合は対象となりませんので、ご注意ください。
- 納期限日以降に身体障害者手帳等の交付を受けた場合は、翌年度以降からの減免となります。
構造が障がいのある方の利用に供するための特殊な軽自動車(構造減免)
構造が障がいのある方の利用に供するための特殊な軽自動車は、軽自動車税(種別割)が減免されます。
減免される軽自動車
自動車車検証に記載された「車体形状」欄に「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」と記載がある特殊用途軽自動車(8ナンバー車)
公益のために直接専用する軽自動車(公益減免)
公益法人が所有し、その事業のために使用する軽自動車は、軽自動車税(種別割)が減免されます。
減免される軽自動車
公益法人(公益認定されている法人)が所有し、その事業のために使用する軽自動車