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軽自動車税(種別割)の減免

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年5月1日更新 ページID:0026109

減免の対象となる車両

軽自動車税(種別割)が減免される車両は、下のとおりです。

  • 障がいのある方のために使用する軽自動車
  • 構造が障がいのある方の利用に供するための特殊な軽自動車(構造減免)
  • 公益のために直接専用する軽自動車(公益減免)

申請期限

新型コロナウイルス感染症感染対策の一環として、郵送で受け付けます。該当する方(公益法人等を含む)に対して申請書を送付しますので、軽自動車税(種別割)納税通知書が届いた日から納期限の7日前までに申請してください。
令和5年度は、5月24日(水曜日)までとなります。

注意事項

  1. 口座振替の方は、申請期限前で早めの申請をお願いします。
  2. 申請期限を過ぎると、申請を受付することができません。

障がいのある方のために使用する軽自動車

身体や精神に障がいのある方のために使用する軽自動車は、軽自動車税(種別割)が減免されます。該当する方に対して、申請書を送付しますので手続きをお願いします。この手続きは、毎年必要です。

減免の対象となる方

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、障がいの程度が1級の方または1級以外の方で下の「別表」に該当する方
  2. 2.戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、一定に要件に該当する方(要件については、お問い合わせください)
  3. 療育手帳の交付を受けている方のうち、障がいの程度が「A」、「A1」、「A2」の方
  4. 精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)の交付を受けている方のうち、障がいの程度が「1級」の方
(別表)
障がいの種類 障がいの等級
視覚障害 1級から4級までの各級
聴覚障害 2級または3級
平衡機能障害 3級
音声機能、言語機能またはそしゃく機能障害 3級(注1)
上肢不自由 1級または2級
下肢不自由 1級から6級までの各級(注2)
体幹不自由 1級から3級までの各級または5級(注2)
乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1級または2級
乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) 1級から6級までの各級(注2)
心臓機能障害 1級または3級
腎臓機能障害 1級または3級
呼吸器機能障害 1級または3級
ぼうこうまたは直腸機能障害 1級または3級
小腸機能障害 1級または3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級
肝臓機能障害 1級から3級までの各級
  • (注1)障害のある方本人が運転する場合で、かつ、こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。
  • (注2)生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合は、1級、2級、3級に限る。

減免される軽自動車

  1. 身体に障がいのある方または精神に障がいのある方本人が所有し運転する軽自動車
  2. 障がいのある方と生計を一にする方または障がいのある方を常時介護する方が運転する場合で、下のいずれかの方が所有する軽自動車
  • 障がいのある方本人
  • 障がいのある方と生計を一にする方
  • 障がいのある方を常時介護する方

注意事項

  1. 減免を受けることができる車は、障がいのある方1人につき1台です(普通自動車を含む)。
  2. 納期限日以降に身体障害者手帳等の交付を受けた場合は、翌年度以降からの減免となります。

構造が障がいのある方の利用に供するための特殊な軽自動車(構造減免)

構造が障がいのある方の利用に供するための特殊な軽自動車は、軽自動車税(種別割)が減免されます。該当する方に対して、申請書を送付しますので手続きをお願いします。この手続きは、毎年必要です。

減免される軽自動車

自動車車検証に記載された「車体形状」欄に「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」と記載がある特殊用途軽自動車(8ナンバー車)

公益のために直接専用する軽自動車(公益減免)

公益法人が所有し、その事業のために使用する軽自動車は、軽自動車税(種別割)が減免されます。該当する公益法人対して、申請書を送付しますので手続きをお願いします。この手続きは、毎年必要です。

減免される軽自動車

公益法人(公益認定されている法人)が所有し、その事業のために使用する軽自動車