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軽自動車税の税制改正について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新 ページID:0027278

軽自動車税の税制改正のお知らせ

 令和元年10月1日に新たに創設された軽自動車税環境性能割は、令和8年3月31日をもって廃止されました。これに伴い、令和8年4月1日から、従来の軽自動車税種別割が、軽自動車税へと変更されました。

軽自動車税(令和8年4月より「軽自動車税種別割​」から名称が変わりました。)

原動機付自転車、軽自動車、雪上用、小型特殊自動車、二輪の小型自動車

車種区分
税 額
原動機付自転車 第一種 一般原付 (50cc又は0.6kW以下) 2,000円
第一種 一般原付 (125cc 以下かつ最高出力が 4.0kW 以下) ※     2,000円
第一種 特定原付 (0.6kW以下)  2,000円
第二種 乙 (90cc又は0.8kW以下) 2,000円
第二種 甲 (125cc又は1.0kW以下) 2,400円
ミニカー 3,700円

軽自動車

軽二輪 125cc超~250cc以下 3,600円
ボートトレーラー 3,600円
雪上用 専ら雪上を走行するもの(スノーモービル等)   3,600円​
小型特殊自動車 農耕用(トラクター、コンバイン等) 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円

※令和7年4月1日から、新たに 一般原付 (125cc 以下かつ最高出力が 4.0kW 以下) ​の区分が追加されました。

三輪以上の軽自動車

車種区分 税率(年税額)

平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両
(旧税率)

平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両
(新税率)

最初の新規検査から13年経過した車両
(重課税率)

軽自動車

三輪

3,100円 3,900円 4,600円
四輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

最初の新規検査から13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車について、軽自動車のグリーン化を進めるため、新税率に約20%を加算した重課税率が適用されます。
※令和8年度課税の重課対象 平成25年3月31日以前に最初の新規検査をした車両

グリーン化特例(軽課税率)

令和8年度税制改正により、適用期間が2年延長され、令和10年3月31日までに新規取得した軽自動車(新車のみ)で、下の環境性能を有するものについて、新規取得した翌年度に限り軽課税率が適用されます。

※各燃費基準の達成状況は、「自動車検査証の備考欄」に記載されています。

電気自動車・天然ガス軽自動車(75%軽減)

天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合する車両、または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両。

 
区分 税率(年額)
四輪以上 乗用 自家用 2,700円
四輪以上 乗用 営業用 1,800円
四輪以上 貨物用 自家用 1,300円
四輪以上 貨物用 営業用 1,000円

ガソリン車・ハイブリッド車(50%軽減)

平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で令和12年度燃費基準+90%以上達成の車両

 
区分 税率(年額)
四輪以上 乗用 営業用 3,500円

ガソリン車・ハイブリッド車(25%軽減)

平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で令和12年度燃費基準+70%以上達成の車両

 
区分 税率(年額)
四輪以上 乗用 営業用 5,200円