軽自動車税の税制改正について
軽自動車税の税制改正のお知らせ
令和元年10月1日に新たに創設された軽自動車税環境性能割は、令和8年3月31日をもって廃止されました。これに伴い、令和8年4月1日から、従来の軽自動車税種別割が、軽自動車税へと変更されました。
軽自動車税(令和8年4月より「軽自動車税種別割」から名称が変わりました。)
原動機付自転車、軽自動車、雪上用、小型特殊自動車、二輪の小型自動車
| 車種区分 | |||
|---|---|---|---|
| 税 額 | |||
| 原動機付自転車 | 第一種 一般原付 (50cc又は0.6kW以下) | 2,000円 | |
| 第一種 一般原付 (125cc 以下かつ最高出力が 4.0kW 以下) ※ | 2,000円 | ||
| 第一種 特定原付 (0.6kW以下) | 2,000円 | ||
| 第二種 乙 (90cc又は0.8kW以下) | 2,000円 | ||
| 第二種 甲 (125cc又は1.0kW以下) | 2,400円 | ||
| ミニカー | 3,700円 | ||
|
軽自動車 |
軽二輪 125cc超~250cc以下 | 3,600円 | |
| ボートトレーラー | 3,600円 | ||
| 雪上用 | 専ら雪上を走行するもの(スノーモービル等) | 3,600円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕用(トラクター、コンバイン等) | 2,400円 | |
| その他(フォークリフト等) | 5,900円 | ||
| 二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 | |
※令和7年4月1日から、新たに 一般原付 (125cc 以下かつ最高出力が 4.0kW 以下) の区分が追加されました。
三輪以上の軽自動車
| 車種区分 | 税率(年税額) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両 |
平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両 |
最初の新規検査から13年経過した車両 |
||||
| 軽自動車 |
三輪 |
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
| 四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
| 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
| 貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
| 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||
最初の新規検査から13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車について、軽自動車のグリーン化を進めるため、新税率に約20%を加算した重課税率が適用されます。
※令和8年度課税の重課対象 平成25年3月31日以前に最初の新規検査をした車両
グリーン化特例(軽課税率)
令和8年度税制改正により、適用期間が2年延長され、令和10年3月31日までに新規取得した軽自動車(新車のみ)で、下の環境性能を有するものについて、新規取得した翌年度に限り軽課税率が適用されます。
※各燃費基準の達成状況は、「自動車検査証の備考欄」に記載されています。
電気自動車・天然ガス軽自動車(75%軽減)
天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合する車両、または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両。
| 区分 | 税率(年額) |
|---|---|
| 四輪以上 乗用 自家用 | 2,700円 |
| 四輪以上 乗用 営業用 | 1,800円 |
| 四輪以上 貨物用 自家用 | 1,300円 |
| 四輪以上 貨物用 営業用 | 1,000円 |
ガソリン車・ハイブリッド車(50%軽減)
平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で令和12年度燃費基準+90%以上達成の車両
| 区分 | 税率(年額) |
|---|---|
| 四輪以上 乗用 営業用 | 3,500円 |
ガソリン車・ハイブリッド車(25%軽減)
平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で令和12年度燃費基準+70%以上達成の車両
| 区分 | 税率(年額) |
|---|---|
| 四輪以上 乗用 営業用 | 5,200円 |


