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国民健康保険税について(令和元年度)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2019年5月1日更新 ページID:0009839

 国民健康保険税は、国民健康保険に加入している皆さんが病気やけがをしたときの医療費の支払いに充てられる目的税です。
 個人ごとではなく、世帯ごとに世帯主の方に課税されます。世帯主自身が国保に加入していなくても、世帯の中に加入者がいる場合は世帯主が納税義務者となります。

令和元年度の国民健康保険税率・税額

令和元年度の国民健康保険税率・税額は以下のとおりです。

令和元年度国民健康保険税率・税額表
区分 税率

医療保険分

所得割 6.3%
均等割 24,900円
平等割 18,200円
課税限度額 610,000円

後期高齢者支援金分

所得割 2.4%
均等割 9,700円
平等割 7,100円
課税限度額 190,000円

介護保険分

所得割 2.0%
均等割 10,300円
平等割 4,800円
課税限度額 160,000円

■ 医療保険分…国保被保険者の医療給付費などに充てられるもの
■ 後期高齢者支援金分…後期高齢者医療制度の被保険者の医療給付費を支援するためのもの
■ 介護保険分…介護保険に要する費用に充てられるもの

一世帯の保険税額の計算方法

 国民健康保険税額は、世帯主および加入者の所得や年齢等に応じて決まります。
 国民健康保険税の納付義務者は世帯主の方になりますので、納税通知書は世帯主の方宛でお送りします。

  • 40歳未満の方:医療保険分と後期支援分が保険税となります。
  • 40歳から64歳までの方:医療保険分と後期支援分、介護保険分の合計が保険税となります。
  • 65歳から74歳までの方:医療保険分と後期支援分が保険税となります。(介護保険料は別に納めます。)
  • 75歳以上の方:満75歳になる誕生日から、国民健康保険を脱退して「後期高齢者医療制度」に加入します。(新たに算出された後期高齢者医療保険料として納めます。
一世帯の国民健康保険税額の計算方法
 

医療保険分の計算方法

後期支援分の計算方法

介護保険分の計算方法

(1)所得割額※1 加入者全員の基準総所得額×6.3% 加入者全員の基準総所得額×2.4%

40歳から64歳までの加入者の基準所得額×2.0%

(2)均等割額

加入者の人数×24,900円

加入者の人数×9,700円

40歳から64歳までの加入者の人数×10,300円
(3)平等割額 一世帯あたり18,200円 一世帯あたり7,100円 40歳から64歳までの加入者がいる世帯4,800円
合計※2

(1)+(2)+(3)=医療保険分

(1)+(2)+(3)=後期支援分

(1)+(2)+(3)=介護保険分

医療保険分+後期支援分+介護保険分 = 一世帯の一年間の国民健康保険税額

 (国民健康保険税は、国保の資格を取得した月から課税されます。)

 ※1 所得割額の基準総所得額とは、前年の総所得金額等(特別控除がある場合は特別控除適用後の額)から基礎控除33万円を引いた金額になります。
 ※2 医療保険分の課税限度額は61万円、後期支援分の課税限度額は19万円、介護保険分の課税限度額は16万円です。

所得が一定以下の世帯に対する軽減について(均等割・平等割の軽減)

判定所得 判定区分 軽減割合
世帯主と世帯に属する被保険者と世帯に属する特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計 33万円以下の世帯 7割
33万円+(28万円×世帯に属する被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者の合計人数)以下の世帯 5割
33万円+(51万円×世帯に属する被保険者数と世帯に属する特定同一世帯所属者の合計人数)以下の世帯 2割

※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度へ移行されたことにより国民健康保険から脱退された方のうち同一世帯に国民健康保険加入者がいる方です。

年度途中で国民健康保険に加入した場合・国民健康保険から離脱した場合

 年度の途中で国民健康保険の加入・離脱があった場合には、加入月数に応じて月割計算されます。
 ※社会保険を脱退後、国民健康保険への加入手続きを行っていなかった場合など、国民健康保険加入の届出が遅れた場合、さかのぼって保険税を納めていただくこととなります。

非自発的失業をされた方へ

 倒産・解雇・雇い止めなど、事業主の都合で職を失った場合、国民健康保険税が軽減されます。

対象者

 雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などの離職)、特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)で失業等給付(失業保険)を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由が、11、12、21、22、31、32、23、33、34に該当される方。
※高年齢受給資格者及び特例受給資格者は対象外。

軽減額

 所得割部分について、離職者本人の給与所得を30/100とみなし計算します。(国民健康保険税は、前年の所得などで算定されます)

軽減期間

 離職日の翌日から翌年度末まで

  • 雇用保険の失業給付の期間とは異なります。
  • 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象になりますが、会社の健康保険などに加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

手続き

 軽減を受ける方は、雇用保険受給資格者証及び印鑑をお持ちのうえ、健康増進課または税務課窓口で申請が必要となります。

国民健康保険税の滞納にご注意ください!

 災害を受けたなどの特別の事情がなく、国民健康保険税を滞納した場合には、次のような手続きがとられます。

 国民健康保険税の納期限が過ぎると

やじるし

 督促状を送付します。延滞金も加算されます。

やじるし

 納税相談を行います。

 短期保険証(有効期間が短い保険証)が交付される場合もあります。

やじるし

 納期限から1年間を過ぎると、保険証を返していただき、資格証明書を交付します。

 保険証が無くなりますので、医療機関などにかかるときは、医療費をいったん全額自己負担することになります。後日、特別療養費の手続きをすることで、保険で負担する分(一般被保険者7割、退職被保険者本人7割、退職被保険者扶養7割)が戻ります。(ただし、滞納分があれば、戻り分から納付していただくことになります。)

やじるし

 ※資格証明書は、被保険者であることを証明するだけのもので、保険証としては、使えません

やじるし

 納期限から1年6ヶ月を過ぎると、国民健康保険の給付の全部、または一部を差し止めることになります。それでもなお納めないでいると、差し止めになっている保険給付額から滞納分を差し引くことになります。

差し止めの対象は、特別療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などです。

 このようなことにならないためにも、国保税は、納期限までに必ず納めましょう。