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固定資産税Q&A

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2023年4月3日更新 ページID:0026133

Q1 どのように納めたらよいですか❓

A1 毎年4月1日に納税通知書を発送します。納税通知書には納付書が同封されていますので(口座振替の方は納税通知書のみ)同封されている納付書または口座振替にて納めていただきます。
納付書で納める場合は、納付書裏面記載の納付場所で納めてください。ただし、納期限を過ぎたものと、30万円を超えるものについては、コンビニエンスストア、PayPay及びLINEPayでは納められません。QRコード(eL-QR)が印字されている場合は、全国のeL-QR対応金融機関及び各種スマホ決済アプリ等で納めることができます。詳しくは、地方税共同機構ホームページにてご確認ください。(ホームページURL https://www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/<外部リンク>※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※納付書は、『一括納付用』と『期別納付用』がありますので、下のいずれかをご利用ください。

  1. まとめて1年分を納める場合は、『一括納付用』1枚
  2. 納期ごとに納める場合は、第1期分から第4期分の『期別納付用』4枚

※スマホ決済アプリ等による電子決済での納付の場合は、領収証は発行されません。納税証明書が必要な場合は、税務課窓口で納税証明書発行の手続きが必要です。

Q2 地価(土地の価格)が下がっているのに、なぜ固定資産税が上がってしまうのですか❓

A2 固定資産税の課税明細書には、「評価額」と「課税標準額」という言葉が使われています。税額の計算式は、「課税標準額×税率」と法律で決まっていますので、「課税標準額」が下がれば、税額も本来ならば下がることになります。
 しかし、「評価額=課税標準額」ではなく「評価額>課税標準額」という土地があります。これは、平成6年度から「宅地の評価額は地価公示価格等の7割程度とする」という土地評価の基準が設けられ、全国一律に評価の均衡化が図られたことによります。それまで、固定資産税の評価額が低かった地域においては、新しい基準に基づいて評価額が急激に上昇しましたが、「評価額」と同様に「課税標準額」を一気に引き上げると税負担が急激に重くなることから、「課税標準額」をなだらかに上昇させることになりました。そのため、「評価額」が下落しても「課税標準額」が上昇して固定資産税が上がる場合があります。

Q3 平成31年に住宅を新築しましたが、なぜ今年の固定資産税の税額が急激に上がってしまうのですか❓

A3 新築された住宅が一定の要件を満たしている場合、住宅の延べ床面積120平方メートル分までの固定資産税が次のとおり2分の1となります。

  1. 一般住宅 3年間
  2. 一般住宅で認定長期優良住宅 5年間
  3. 3階建て以上の中高層耐火住宅等 5年間
  4. 3階建て以上の中高層耐火住宅で認定長期優良住宅 7年間

 ご質問のとおり平成31年に新築された一般住宅の場合、令和2年度から課税になりますので、令和2年度から令和4年度までの3年間は固定資産税が2分の1に減額されていましたが、減額適用期間が終了し、本来の税額に戻ったため、固定資産税が上がっています。
 減額適用期間が終了される方には、ハガキで「家屋新築軽減期間満了通知書」を送付していますのでご確認ください。

Q4 昨年、住宅を取り壊したのですが、なぜ固定資産税の税額が急激に上がってしまうのですか❓

A4 住宅の用に供している土地(住宅用地といいます。)については、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。これは、住宅政策上の一環として、税額を低く抑えることを目的としています。この住宅用地の特例は、毎年1月1日現在、土地を住宅用地として利用されているものに限ります。
しかし、住宅が取り壊されると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用されなくなるため税額が上がります。

Q5 昨年の途中で土地や家屋の売買をしましたが、固定資産税は誰に課税されるのですか❓

A5 固定資産税は、1月1日現在(賦課期日)に登記簿に所有者として登録されている方に課税されます。昨年中に売買されても所有権移転登記をしていない場合や登記が翌年になってしまった場合などは売主に課税されます。
未登記家屋の場合は、「未登記家屋納税義務者(変更)届出書」により、市総務部税務課資産税担当まで届け出ください。

Q6 取り壊した家屋が今年度も課税されているのですが❓

A6 原則として登記簿に登録されている土地や家屋に対して固定資産税が課税されます。取り壊された家屋でも登記簿から抹消されていない場合やその家屋が未登記の場合には課税されてしまうことがあります。その際には、「家屋(滅失・変更)届出書」により、市総務部税務課資産税担当まで届け出ください。職員が現地確認を行います。
併せて、登記されている家屋を取り壊した場合には、法務局で滅失登記の手続きを行ってください。

Q7 固定資産の評価替えとは何ですか❓

A7 固定資産税は、固定資産の評価額に基づき税額が決まりますが、その評価額を全国的に見直すことを評価替えといいます。この価格はいわゆる時価になることから毎年度見直すことが望ましいのですが、膨大な数の土地・家屋について評価を見直すことは実務的に不可能であることや評価替えにかかる費用等の問題もあるため、原則として3年間評価額を据え置く制度が設けられています。直近の評価替えの年は令和3年度になりますので、次回の評価替えは令和6年度となります。
なお、土地の価格については、評価替えの年度でなくても、地価の下落があり価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により評価を修正することが可能です。

Q8 償却資産はなぜ申告しなければならないのですか❓

A8 地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者は毎年1月1日現在の資産を申告する義務があります。
また、償却資産は、土地、家屋のような登記制度がなく、所有者や資産内容の把握が困難であるため、毎年申告をお願いしています。

Q9 償却資産の申告をしなかった場合や虚偽の申告を行った場合は、罰則はあるのですか❓

A9 申告をしなかった場合は地方税法第386条の規定により、虚偽の申告をした場合は地方税法第385条により罰則があります。