ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 保険・年金 > 後期高齢者医療保険 > > 後期高齢者医療保険料について(平成28年度)

後期高齢者医療保険料について(平成28年度)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2016年7月13日更新 ページID:0001661

 平成20年4月1日から後期高齢者医療制度がはじまりました。

医療制度について

 以前は、75歳(一定の障害のある場合は65歳)以上の人は国保や健康保険などの医療保険制度に加入しながら、「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月1日からは新たに独立した医療制度となる「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになりました。
 制度の運営は「栃木県後期高齢者医療広域連合」が行っています。

保険料について

  • 保険料は広域連合により決定されます。
  • 保険料は、「所得割額」と「均等割額」をそれぞれ算出し、合計した額になります。
  • 保険料の賦課限度額は、57万円(年額)です。

 所得割額 被保険者の所得に応じて算出されます。

(算出方法)

 『(前年中の総所得金額 - 基礎控除額33万円) × 所得割率』

 均等割額 加入期間に応じて算出されます。

保険料率

  • 所得割率:8.54%
  • 均等割額:43,200円(年額)

保険料の軽減について

世帯主と世帯の被保険者の所得の合計に応じて、均等割額が世帯単位で軽減されます。

均等割額の軽減早見表
均等割額の軽減
世帯の所得額の合計 軽減割合
33万円以下

9割
被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の各種所得がない)の場合

8.5割
33万円+{26万5千円×被保険者数(単身世帯の方も対象)}以下 5割
33万円+(48万円×被保険者数)以下 2割

被保険者の所得に応じて、所得割額が軽減されます。

所得割額の軽減について
所得割額の軽減
賦課のもととなる所得※ 軽減割合
58万円以下 5割

※賦課のもととなる所得とは、総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額です。

被扶養者だった方の軽減措置

 後期高齢者医療制度に加入する前日まで会社などの健康保険の被扶養者(国保組合を除く)だった方は、特例措置として保険料の軽減があります。

保険料の納め方

 受給されている公的年金等の金額によって、年金からの差し引き(特別徴収)と納付書もしくは口座振替による納付(普通徴収)の2通りあります。

特別徴収

 年額18万円以上の年金を受給し、介護保険料との合算額が年金受給額の2分の1を超えない方は、2ヵ月ごとに受給される年金より保険料を差し引きされます。

  • 複数の年金を受給されている場合でも、差し引きとなる年金が18万円以上でないと年金からの差し引き(特別徴収)になりません。(介護保険料を差し引きされている年金から差し引きとなります)
  • 年度途中に75歳になった方や矢板市に転入された方は、一定期間は納付書もしくは口座振替による納付(普通徴収)で納めていただきます。
    年金からの差し引き(特別徴収)の方が修正申告等で保険料が増額になった場合、増額分を納付書もしくは口座振替による納付(普通徴収)で納めていただきます。

普通徴収

 差し引きされる年金が年額18万円未満の場合や、介護保険料との合算額が年金受給額の2分の1を超える場合は、普通徴収となります。

納付方法の変更について

 年金からの差し引き(特別徴収)で後期高齢者医療保険料を納めていただいている方は、税務課窓口へお申し出いただくことにより、保険料を口座振替によりお支払いいただくことが可能です。

 ただし、これまでの納付状況等により口座振替への切り替えができない場合があります。

※お申し出いただいてから特別徴収の中止まで約3ヶ月を要するため、お申し出後の直近の特別徴収から中止できない場合があります。

※口座振替へのお申し出をいただいても、その後口座振替が不能となってしまった場合には、再度特別徴収に戻る場合があります。

※特別徴収の場合、特別徴収された本人以外の社会保険料控除として申告することはできません。

保険料を滞納したとき

相当な収入があるにもかかわらず特別な理由もなく保険料を滞納した場合は「資格証明書」が交付される場合があります。納付に関するご相談がある場合は、税務課までご連絡ください。