後期高齢者医療保険料について(令和8年度)
後期高齢者医療制度について
75歳以上のすべての方(生活保護を受けている方は除く)と、65歳以上75歳未満で一定の障害があると認定された方が加入する医療制度です。
制度の運営は「栃木県後期高齢者医療広域連合」が行っています。
保険料について
基礎賦課分(医療分)の保険料率は、2年に一度見直しが行われます。また、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が開始され、医療分と合わせて子ども・子育て支援金分が保険料として徴収されます。
全ての方が安心して医療を受けられる「国民皆保険制度」を今後も持続可能なものにするとともに、将来を担う子どもたちや子育て世帯を全世代・社会全体で支えるためのものです。
| 医療分保険料率 | 子ども・子育て支援金分保険料率 | |
|---|---|---|
| 均等割額 | 49,100円 | 1,300円 |
| 所得割率 | 9.00% | 0.25% |
| 賦課限度額 | 85万円 | 2万1千円 |
年間保険料額=医療分+子ども・子育て支援金分
※年度の途中で被保険者資格を取得した場合、保険料は取得した月から月割で計算されます。
所得割額
所得割額は、被保険者の所得に応じて算出されます。
『(前年中の総所得金額等 - 基礎控除額) × 所得割率9.25%』
| 前年の合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円を超え2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円を超え2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円を超える | なし |
保険料の軽減について
世帯主と世帯の被保険者の所得の合計に応じて、均等割額が世帯単位で軽減されます。
世帯(被保険者全員と世帯主)の合計所得が以下の基準に該当する場合は、均等割額が軽減されます。世帯は、その年度の4月1日(年度途中に資格を取得した方は資格取得日)時点の状況で判定します。
なお、65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円をさらに控除した額で判定します。
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軽減割合 |
区分
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【医療分】 軽減後の均等割額 |
【子ども・子育て支援金分】 軽減後の均等割額 |
|---|---|---|---|
|
7割軽減 (医療分は7.2割) |
基礎控除額(43万円) +10万円×(給与所得者等の数-1) を超えない世帯 |
13,740円/年 |
390円/年 |
| 5割軽減 |
基礎控除額(43万円) +10万円×(給与所得者等の数-1)+31万円×被保険者数 を超えない世帯 |
24,550円/年 | 650円/年 |
| 2割軽減 |
基礎控除額(43万円) +10万円×(給与所得者等の数-1)+57万円×被保険者数 を超えない世帯 |
39,280円/年 |
1,040円/年 |
※令和8、9年度で7割軽減に該当する方は、医療分のみ更に0.2割上乗せした7.2割が均等割額より軽減されます。
※給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数をいい、いない場合は1とします。
- 給与収入額が、55万円を超える者
- 公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者
被扶養者であった方の軽減措置
後期高齢者医療制度に加入する前日まで会社などの健康保険の被扶養者(国保組合を除く)だった方は、特例措置として保険料の軽減があります。
保険料の納め方
受給されている公的年金等の金額によって、年金からの差し引き(特別徴収)と納付書もしくは口座振替による納付(普通徴収)の2通りあります。
特別徴収
年額18万円以上の年金を受給し、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えない方は、2ヵ月ごとに受給される年金より保険料を差し引きされます。
- 複数の年金を受給されている場合でも、差し引きとなる年金が年額18万円以上でないと年金からの差し引き(特別徴収)になりません。(介護保険料を差し引きされている年金から差し引きとなります)
- 年度途中に75歳になった方や矢板市に転入された方は、一定期間は納付書もしくは口座振替による納付(普通徴収)で納めていただきます。
年金からの差し引き(特別徴収)の方が修正申告等で保険料が増額になった場合、増額分を納付書もしくは口座振替による納付(普通徴収)で納めていただきます。
普通徴収
差し引きされる年金が年額18万円未満の場合や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合は、普通徴収となります。
納付方法の変更について
年金からの差し引き(特別徴収)で後期高齢者医療保険料を納めていただいている方は、税務課窓口へお申し出いただくことにより、保険料を口座振替によりお支払いいただくことが可能です。
ただし、これまでの納付状況等により口座振替への切り替えができない場合があります。
※お申し出いただいてから特別徴収の中止まで約3ヶ月を要するため、お申し出後の直近の特別徴収から中止できない場合があります。
※口座振替へのお申し出をいただいても、その後口座振替が不能となってしまった場合には、再度特別徴収に戻る場合があります。
※口座振替の場合、口座名義人以外の社会保険料控除として申告することはできません。
※特別徴収の場合、特別徴収された本人以外の社会保険料控除として申告することはできません。
保険料を滞納したとき
特別な理由もなく保険料を滞納した場合は「資格証明書」が交付される場合があります。納付に関するご相談がある場合は、税務課までご連絡ください。


