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償却資産のみなし課税

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年4月1日更新 ページID:0018157

「みなし課税」とは、申告期限(毎年1月31日)までに固定資産税(償却資産)の申告がなくても、前回と同様の償却資産を有しているとみなして課税する方法をいいます。

みなし課税がされた後でもその年の1月1日現在に所有する償却資産を必ず申告してください。

地方税法の規定

固定資産税の納税義務者 

第343条 固定資産税は、固定資産の所有者(質権または百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者または地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
2 前項の所有者とは、土地または家屋については、登記簿または土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第2条第2項の区分所有とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記または登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記または登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記または登録されている法人が同日前に消滅しているとき、または所有者として登記されている第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地または家屋を現に所有している者をいうものとする。
3 第1項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。

(例)畜産業

令和2年度までの申告

第1種 牛舎、サイロ、堆肥舎
第5種 ロールベーラー、ラッピングマシーン
前年度まで通常どおり償却資産の申告をされていた方

 

令和3年度の申告

未提出
申告期限までに償却資産の申告をしなかった

令和3年度みなし課税

第1種 牛舎、サイロ、堆肥舎
第5種 ロールベーラー、ラッピングマシーン
平成30年度までの申告資産と同じ資産を持っているとみなして課税します。