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農業所得及び農業用償却資産の申告について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2021年5月25日更新 ページID:0019187

農業所得及び農業用償却資産の申告について

農業所得の申告

1月1日から12月31日までの1年間に営業を営み、農作物の出荷・販売による収入等があった方については、農業所得の申告(所得税の確定申告または住民税の申告)をしていただく必要があります。

○農業所得・・・農業に関するすべての収入から実際に支払った経費を差し引いた金額

農業に関する届出書

矢板市では、1月初旬に農業に関する届出書の受付を実施しております。

この届出書の受付は、申告期間前に農業に係る1年間の収入や支出した経費がわかるもの(通帳・通知書・領収書・レシートなど)をご持参いただき、事前に収支を作成することにより、申告時の作成に要する時間の短縮や資料不足による申告のやり直しなどを防ぐメリットがあります。

毎年届出書の受付にご来庁されている方以外で、新たに届出書の受付をご希望の方は税務課市民税担当までご連絡ください。(白色申告の方に限ります。青色申告の方はお受けできません。)

農業用償却資産(固定資産税)の申告

償却資産について

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、減価償却額または減価償却費が法人税または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもの(法人税または所得税を課されないものが所有するものを含む。)で次のようなものが申告の対象となります。(償却資産の詳細についてはこちら

  • 税務会計上、減価償却の対象となる資産
  • 耐用年数1年以上で、取得価額が10万円以上の資産(10万円未満でも、減価償却を行うことができるものは対象となります)
  • 簿外資産であっても、現に事業のために使用されているもの
  • 遊休・未稼働資産であっても、いつでも事業のために使用できるもの
  • 割賦購入資産で、割賦金が完済していなくても、事業の用に使用している資産
  • 建設仮勘定で計上されていても、その一部が賦課期日(1月1日)までに完成し、事業のために使用されているもの
  • 福利厚生の用に供する資産(社宅など)
  • 他の事業者に事業用として貸し付けをしている資産

農業に関する償却資産について

農業に関する償却資産には次のようなものが該当します。

農業に関する償却資産
区分 該当例
農業用機械

田植機・稲刈機・耕運機・コンバイン・トラクター

(自動車税・軽自動車税が課税されているものを除く)など

農業施設・設備 ビニールハウス・乾燥機・保冷庫・堆肥舎など

*償却資産につきましては、税務課資産税担当までお問い合わせください。