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国民健康保険の税額が変わります

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年5月1日更新 ページID:0013627

4月から国民健康保険税の税率・税額・課税限度額が変わりました。国民健康保険税の各算出項目の税率や税額を見直したほか、国の法令である地方税法施行令に合わせ、課税限度額を変更しました。(表1)

また、一部軽減措置については、対象者の範囲が拡大されます。(表2)

表1 各算出項目・課税限度額の変更点
  今まで 令和2年4月から
医療
保険分
後期高齢者
支援金分
介護保険分
(40~64歳の方)
医療
保険分
後期高齢者
支援金分
介護保険分
(40~64歳の方)
所得割 6.3% 2.4% 2.0% 6.8% 2.4% 2.2%
均等割 24,900円 9,700円 10,300円 26,400円 9,700円 10,800円
平等割 18,200円 7,100円 4,800円 18,200円 7,100円 4,800円
限度額 61万円 19万円 16万円 63万円 19万円 17万円

 

表2 一部軽減措置対象範囲の変更点
区分 改正前 改正後
7割軽減基準額 基礎控除額(33万円) 基礎控除額(33万円)
5割軽減基準額 基礎控除額(33万円)+28万円×(被保険者数※) 基礎控除額(33万円)+28.5万円×(被保険者数※)
2割軽減基準額 基礎控除額(33万円)+51万円×(被保険者数※) 基礎控除額(33万円)+52万円×(被保険者数※)

※被保険者には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方を含みます。

問い合わせ

税務課
Tel 0287-43-1115