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令和3年度から適用される主な税制改正について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2020年10月30日更新 ページID:0016456

令和3年度から適用される主な税制改正

令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税(市県民税)から適用される主な改正点をお知らせします。

  1. 給与所得控除の改正
  2. 公的年金等控除の改正
  3. 基礎控除の改正
  4. 扶養控除等の所得金額要件の見直し
  5. ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
  6. 所得金額調整控除の創設
  7. 調整控除の改正
  8. 非課税の範囲の改正

1.給与所得控除の改正

  • 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
  • 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円(改正前:1,000万円)、その上限額195万円(改正前:220万円)にそれぞれ引き下げられます。なお、給与等の収入金額が850万円を超えても、介護・子育て世帯に負担増が生じないようにするため、措置が講じられます。(「6.所得金額調整控除の創設」の欄を参照)

給与所得控除額

給与所得控除額の詳細
給与等の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円円超 180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円 給与等の収入金額×40%
180万円超 360万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 給与等の収入金額×30%+18万円
360万円超 660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円 給与等の収入金額×20%+54万円
660万円超 850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円 給与等の収入金額×10%+120万円
850万円超 1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

※注 ただし、給与等の収入金額が660万円以下の場合は、上記の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。

給与所得速算表

給与所得速算表:改正後
給与等の収入金額 給与所得の金額
550,999円まで 0円
551,000円 から 1,618,999円 給与等の収入金額-550,000円
1,619,000円 から 1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円 から 1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円 から 1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円 から 1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円 から 1,799,999円 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる
(算出金額:A)
A×2.4+100,000円
1,800,000円 から 3,599,999円 A×2.8-80,000円
3,600,000円 から 6,599,999円 A×3.2-440,000円
6,600,000円 から 8,499,999円 給与等の収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 給与等の収入金額-1,950,000円

 

給与所得速算表:改正前
給与等の収入金額 給与所得の金額
650,999円まで 0円
651,000円 から 1,618,999円 給与等の収入金額-650,000円
1,619,000円 から 1,619,999円 969,000円
1,620,000円 から 1,621,999円 970,000円
1,622,000円 から 1,623,999円 972,000円
1,624,000円 から 1,627,999円 974,000円
1,628,000円 から 1,799,999円 給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる
(算出金額:A)
A×2.4
1,800,000円 から 3,599,999円 A×2.8-180,000円
3,600,000円 から 6,599,999円 A×3.2-540,000円
6,600,000円 から 9,999,999円 給与等の収入金額×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上 給与等の収入金額-2,200,000円

2.公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円が上限とされます。
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記の見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。
公的年金等に係る雑所得の速算表

 年金受給 者の年齢

公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額
改正後 改正前
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超 
65歳未満 130万円未満 収入金額-60万円 収入金額-50万円 収入金額-40万円 収入金額-70万円
130万円以上 410万円未満 収入金額×0.75-27万5,000円 収入金額×0.75-17万5,000円 収入金額×0.75-7万5,000円 収入金額×0.75-37万5,000円
410万円以上 770万円未満 収入金額×0.85-68万5,000円 収入金額×0.85-58万5,000円 収入金額×0.85-48万5,000円 収入金額×0.85-78万5,000円
770万円以上 1,000万円未満 収入金額×0.95-145万5,000円 収入金額×0.95-135万5,000円 収入金額×0.95-125万5,000円 収入金額×0.95-155万5,000円
1,000万円以上 収入金額-195万5,000円 収入金額-185万5,000円 収入金額-175万5,000円
65歳以上 330万円未満 収入金額-110万円 収入金額-100万円 収入金額-90万円 収入金額-120万円
330万円以上 410万円未満 収入金額×0.75-27万5,000円 収入金額×0.75-17万5,000円 収入金額×0.75-7万5,000円 収入金額×0.75-37万5,000円
410万円以上 770万円未満 収入金額×0.85-68万5,000円 収入金額×0.85-58万5,000円 収入金額×0.85-48万5,000円 収入金額×0.85-78万5,000円
770万円以上 1,000万円未満 収入金額×0.95-145万5,000円 収入金額×0.95-135万5,000円 収入金額×0.95-125万5,000円 収入金額×0.95-155万5,000円
1,000万円以上 収入金額-195万5,000円 収入金額-185万5,000円 収入金額-175万5,000円

【参考】 令和3年度課税(令和2年分所得)
65歳未満 : 昭和31年1月2日以降生まれ
65歳以上 : 昭和31年1月1日以前生まれ

3.基礎控除の改正

  • 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  • 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用がなくなります。
基礎控除額一覧
合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円 33万円
(所得制限なし)
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

4.扶養控除等の所得金額要件の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、扶養控除等の所得金額要件が10万円引き上げられます。

所得控除等の合計所得金額の要件

要件等

改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 合計所得金額48万円超 133万円以下 合計所得金額38万円超 123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下

5.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

  • 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
  • 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定
  • 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外
改正後:ひとり親控除・寡婦控除
本人女性 配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:「子」有り 30万円 - 30万円 - 30万円 -
扶養親族:「子以外」有り 26万円 - 26万円 - - -
扶養親族:無し 26万円 - - - - -
 
本人男性 配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:「子」有り 30万円 - 30万円 - 30万円 -
扶養親族:「子以外」有り - - - - - -
扶養親族:無し - - - - - -

改正前:寡婦(夫)控除
本人女性 配偶者関係 死別 離別
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:「子」有り 30万円 26万円 30万円 26万円
扶養親族:「子以外」有り 26万円 26万円 26万円 26万円
扶養親族:無し 26万円 - - -
 
本人男性 配偶者関係 死別 離別
本人合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族:「子」有り 26万円 - 26万円 -
扶養親族:「子以外」有り - - - -
扶養親族:無し - - - -

6.所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

(1)子ども・特別障害者である扶養親族等を有する者等の場合

  給与等の収入金額850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する場合

  ア.特別障害者に該当する
  イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
  ウ.特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

(2)給与所得と年金所得の双方を有する者等の場合

  給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

※注 (1)、(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)の金額を控除します。

7.調整控除の改正

合計所得金額が、2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。

調整控除の改正
改正後 改正前
合計所得金額 調整控除 合計所得金額 調整控除
2,500万円以下 ※計算方法参照 一律(所得制限なし) ※計算方法参照
2,500万円超 0円

※計算方法

(1)課税標準額が200万円以下の場合

  下記のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、県民税2%)

  • 人的控除額の差の合計額
  • 住民税の課税標準額

(2)課税標準額が200万円超の場合

  (人的控除額の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円))×5%

  2,500円未満の場合は、2,500円

8.非課税の範囲の改正

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、非課税措置の所得金額要件が10万円引き上げられます。

非課税措置の所得金額要件
要件等 改正後 改正前
障害者、未成年者、寡婦(夫)または未婚のひとり親に対する合計所得金額 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
均等割が非課税となる合計所得金額

1.扶養親族なし
合計所得金額が38万円以下の方

2.扶養親族あり
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+27万円

1.扶養親族なし
合計所得金額が28万円以下の方

2.扶養親族あり
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+17万円
所得割が非課税となる総所得金額等 1.扶養親族なし
総所得金額等が45万円以下の方

2.扶養親族あり
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+42万円
1.扶養親族なし
総所得金額等が35万円以下の方

2.扶養親族あり
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円