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令和8年度分市民税・県民税、令和7年分所得税の申告期間・会場をお知らせします

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年1月9日更新 ページID:2601061

市民税・県民税、所得税の申告時期が近づいてきました。税務課では以下の日程で申告を受け付けます。

申告期間中、各会場では大変混雑が予想されますので、申告に必要な帳簿・書類などは事前によく整理し、日程表にあわせて申告をお願いします。

地区別申告受付日日程表
日にち 午前の部
(8時30分~11時00分)
午後の部
(1時00分~3時30分)
会場
2月16日(月曜日) 下太田・田野原 上太田・東泉 泉体育館
2月17日(火曜日) 長井 平野
2月18日(水曜日) 立足・下伊佐野・山田 上伊佐野
2月19日(木曜日) 泉・土屋
2月20日(金曜日) 石関 大槻 片岡公民館
2月24日(火曜日) 乙畑・玉田 乙畑・山苗代
2月25日(水曜日) 片岡
2月26日(木曜日) 安沢 越畑
2月27日(金曜日) 扇町一丁目 鹿島町 生涯学習館
2階 研修室1
3月2日(月曜日) 扇町二丁目
3月3日(火曜日) 上町
3月4日(水曜日) 本町 矢板・富田
3月5日(木曜日) 末広町
3月6日(金曜日) 東町
3月9日(月曜日) 木幡
3月10日(火曜日) 幸岡・倉掛・片俣・塩田 川崎反町・境林・館ノ川・高塩
3月11日(水曜日) 荒井・針生
3月12日(木曜日)
3月13日(金曜日) 沢・豊田 成田
3月16日(月曜日) 地区指定なし

留意事項

下記のことについて、あらかじめご了承ください。

・消費税、相続税、贈与税などの国税に関する相談・申告はお受けできません。

・午前中の受付状況によっては、午後の受付になる場合があります。

・医療費控除を申告する場合は、事前に「医療費控除の明細書」を記入し、お持ちください。「医療費控除の明細書」は税務課窓口で配布しています。また、国税庁のホームページから取得することもできます。

・営業、農業、不動産などの収入がある方は、事前に収支の計算をしていただいてからご来場ください。

・特定株式等譲渡所得と特定配当等所得について、所得税と異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和4年度の税制改正により、課税方式を所得税と一致させることとなりました。このため、令和6年度(令和5年分確定申告)から所得税と異なる課税方式の選択ができなくなりました。

・申告相談の内容により、受付順が前後する場合があります。

氏家税務署での確定申告をお願いする方

・FX、仮想通貨、先物取引の収入について申告をする方

・新築以外(中古住宅、増改築等)の住宅借入金等特別控除、雑損控除について申告をする方

・準確定申告(死亡した方の確定申告)をする方

・青色申告をする方

・その他専門的な知識が必要な申告をする方

申告が必要な方

●市民税・県民税
申告が必要と思われる方には、あらかじめ税務課から「市民税・県民税の申告書」を郵送します。申告書が届かない方でも、今年1月1日現在、市内に住所があり、次に当てはまる方は申告が必要です。

令和7年中に

・「営業」「農業」「不動産」などの収入があった方

・給与所得者で「給与支払報告書」が市役所に提出されていない方

・給与所得者や公的年金所得者で、給与や年金以外に、「営業」「農業」「不動産」などの収入があった方

個人住民税申告の電子化について

 /soshiki/zeimu/juuminzei-denshika.html

 

●所得税
氏家税務署から申告書、またはお知らせのはがきなどが届かない方でも、次の(1)~(3)に当てはまる方は申告が必要です。

(1)給与所得者で次の場合

令和7年中に

・給与所得以外の所得が20万円を超える方

・2カ所以上の事業所から給与を受けている方

・給与の収入金額が2,000万円を超える方

・年の途中で退職し、その後就職しなかった方や、1年のうちに何度か職を変え、年末調整が済んでいない方   

※年末調整をしていない方で、今までつけていた配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除等を追加する場合は必ず確定申告をしてください。

(2)公的年金受給者で、年金収入が400万円を超える方、公的年金所得以外の所得が20万円を超える方

(3)そのほかの所得者で、次の場合

・事業所得(農業、商業、工業など)がある方

・不動産所得(地代、家賃など)がある方

・譲渡所得(土地、家屋の売却など)がある方

申告に必要なもの

●本人確認書類
マイナンバーカードの提示、または写しの添付が必要です。                                                ※マイナンバーカードをお持ちでない方は、運転免許証などの本人確認書類

●申告用紙など
所得税の申告用紙と収支内訳書は、税務署または税務課にあります。                                                          ※青色申告の方の収支内訳書は、税務署のみとなります。

●「確定申告のお知らせ」はがき                                                                   ※昨年確定申告をされた方には、税務署から1月下旬に送付されています。

●振込口座番号                                                                                                                     ※本人名義の口座番号の控えをお持ちになるか、通帳をお持ちください。

このほか、次のものが必要です。

【給与所得者】
●源泉徴収票、または事業主からの支払い証明書

【営業など事業所得者】
●収支内訳書、収支の分かる帳簿と領収書

【その他の所得者】
●収支を明確にする書類

【医療費、社会保険料などの控除を受ける方】
●明細書、または領収書

準備のポイント

●領収書などの確認
・集計
医療費などの領収書は、人ごとに、病院(薬局)別にまとめ、支払額を集計しておきましょう。その際、社会保険や生命保険などで戻ってきた金額も明確にしておきましょう。医療費の控除を受ける方は、「医療費控除の明細書」を税務署に提出することになりますので、必ず事前の作成をお願いします。

・日付のチェック
申告に使う領収書をまとめたら、もう1 度日付のチェックをしましょう。令和7年分の申告なら令和7年の日付のものに限ります。

●白色事業所得者は収支金額を明確に
すべての事業所得者(農業・営業・不動産)について、記帳・帳簿の保存が義務化されています。収入、支出の分かる明細・領収書などを整理し、必ず事前に収支の内訳を計算しておいてください。
また、農業の方は次の項目も明確に分かるようにしておいてください。
・田畑の作付面積
・田畑を貸した内容(面積、小作料相手方など)

●障害者控除
障害者手帳をお持ちの方以外にも、要介護認定者(要介護1~5)の方は障害者控除の対象となります。介護認定証または、幸齢課で発行する「控除認定書」をお持ちください。

税務署で確定申告をされる方へ

多くの方で混雑する確定申告会場に出向かなくても、パソコン・スマホで申告できるe-Tax・スマホ申告が便利です。

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、マイナンバーカードとICカードリーダライタまたはマイナンバーカード対応のスマホを利用して、e-Taxで申告書を提出できます。

マイナンバーカードを使用してマイナポータルと連携すれば、医療費やふるさと納税などの情報を取得でき、申告書に自動入力することができます。

印刷し郵送などで税務署に提出することもできますが、ぜひご自宅からe-Taxをご利用ください。

国税庁 確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl<外部リンク>

氏家税務署 所得税の確定申告

期間

2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日) ※土曜日・日曜日・祝日を除く

受付時間

8時30分~16時00分 ※9時00分 相談開始

場所

氏家税務署 2階会議室

※上記期間前に確定申告会場はありません。期間中にお越しください。2月13日以前は、事前に電話予約がある方(還付申告)のみの対応となります。
※会場の混雑緩和のため、確定申告会場の入場には、当日配布または国税庁LINE公式アカウントから事前に取得した入場整理券が必要です。

問い合わせ

所得税の申告に関すること

〒329-1393 さくら市氏家2431-1
氏家税務署
Tel 028-682-3311 ※音声案内で「2」を選択してください

市・県民税の申告に関すること

税務課
Tel 0287-43-1115

確定申告書作成コーナーの操作等に関すること

e-Tax作成コーナーヘルプデスク
Tel 0570-01-5901 ※9時00分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日を除く)