森林環境税について(令和6年度以降)
森林環境税について(令和6年度以降)
森林環境税(国税)は、パリ協定の枠組みの下における日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
国税である森林環境税は、その全額が森林環境譲与税として、市町村や都道府県に譲与され、その使途は、市町村等による森林の公的な管理や森林管理に係る人材育成、木材利用の促進等の費用に充てられるものです。
納税義務者
国内に住所を有する個人
税率
年額1,000円
徴収について
森林環境税は国税ですが、市民税・県民税とあわせて徴収します。
森林環境税の非課税基準について
森林環境税は市民税・県民税とあわせて徴収することになりますが、森林環境税と市民税・県民税の非課税基準が異なる場合があることから、森林環境税のみ賦課される場合があります。
1.前年の合計所得金額が政令で定める金額以下である者
森林環境税 (政令で規定) |
市民税・県民税 (矢板市市税条例で規定) |
28万円×(※1)+10万円 (+16.8万円※2) |
28万円×(※1)+10万円 (+17万円※2) |
※1 同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の者及び控除対象扶養親族)+1(本人)
※2 同一生計配偶者や扶養親族(16歳未満の者及び控除対象扶養親族)がいる場合に加算
2.生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
3.障害者、未成年者、寡婦又はひとり親であって、前年の合計所得金額が135万円以下である者
令和6年度以降の市民税・県民税均等割及び森林環境税について
平成26年度から令和5年度までの10年間、東日本大震災復興基本法に基づき、個人市民税・県民税均等割に年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていました。
この措置が終了し、令和6年度以降は個人市民税・県民税均等割と併せて森林環境税を納めていただくことになります。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国 税 | 森林環境税 | — | 1,000円 |
県民税 | 市民税・県民税 均等割 |
2,200円※ | 1,700円※ |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,700円 | 5,700円 |
※「とちぎの元気な森づくり県民税」700円が含まれています。
外部リンク
総務省 森林環境税及び森林環境譲与税について<外部リンク>(外部リンク)
林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税について<外部リンク>(外部リンク)
栃木県 森林環境税・森林環境譲与税について<外部リンク>(外部リンク)