令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
令和6年度から、森林の整備等に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
納税義務者
国内に住所を有する個人
税率
年額1,000円
徴収について
森林環境税は国税ですが、市民税・県民税とあわせて徴収します。
森林環境税の非課税基準について
森林環境税は市民税・県民税とあわせて徴収することになりますが、森林環境税と市民税・県民税の非課税基準が異なる場合があることから、森林環境税のみ賦課される場合があります。
1.前年の合計所得金額が政令で定める金額以下である者
森林環境税 (政令で規定) |
市民税・県民税 (矢板市市税条例で規定) |
28万円×(※1)+10万円 (+16.8万円※2) |
28万円×(※1)+10万円 (+17万円※2) |
※1 同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の者及び控除対象扶養親族)+1(本人)
※2 同一生計配偶者や扶養親族(16歳未満の者及び控除対象扶養親族)がいる場合に加算
2.生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
3.障害者、未成年者、寡婦又はひとり親であって、前年の合計所得金額が135万円以下である者
令和6年度以降の市民税・県民税均等割及び森林環境税について
市民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収しています。
この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国 税 | 森林環境税 | — | 1,000円 |
県民税 | 市民税・県民税 均等割 |
2,200円※ | 1,700円※ |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,700円 | 5,700円 |
※「とちぎの元気な森づくり県民税」700円が含まれています。
外部リンク
総務省 森林環境税及び森林環境譲与税について<外部リンク>(外部リンク)
林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税について<外部リンク>(外部リンク)
栃木県 森林環境税・森林環境譲与税について<外部リンク>(外部リンク)