平成30年度市民税県民税改正内容
給与所得控除の上限額の変更について
現行 | 改正後 | ||
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給与収入1,000万円超1,200万円以下 |
給与収入1,200万円超 |
給与収入1,000万円超 |
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給与所得=給与収入×0.95-170万円 |
給与所得=給与収入-230万円 |
給与所得=給与収入-220万円 |
セルフメディケーション税制の追加について【30年度から34年度まで】
自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入額の年中の合計額が12,000円を超える場合、その超える部分の金額をその年分の総所得金額等から控除します(その金額が88,000円を超える場合は88,000円)。なお、自己が健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みを行っていた証明書類の提出または提示が必要となります。ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制は、いずれか一方しか適用を受けることができません。