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平成31年度市民税県民税改正内容

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2018年9月20日更新 ページID:0001683

配偶者控除の見直しについて

 平成31年度より、配偶者控除の控除額が改正され、合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者控除の適用を受けることができなくなります。

現行

区分 扶養している方の合計所得金額 控除額
控除対象配偶者 制限なし 33万円
老人控除対象配偶者(70歳以上) 制限なし 38万円

改正後(平成31年度から)

扶養している方の合計所得金額 控除額【控除対象配偶者(70歳未満)】 控除額【老人控除対象配偶者(70歳以上)】
900万円以下 33万円 38万円
900万円超 950万円以下 22万円 26万円
950万円超 1,000万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 適用なし 適用なし

配偶者特別控除の見直しについて

 平成31年度より、配偶者特別控除の控除額が改正され、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下となります。

現行

配偶者の合計所得金額

控除額
扶養している方の合計所得金額1,000万円以下
控除額
扶養している方の合計所得金額1,000万円超
38万円超~40万円未満 33万円 適用なし
40万円以上~45万円未満 33万円 適用なし
45万円以上~50万円未満 31万円 適用なし
50万円以上~55万円未満 26万円 適用なし
55万円以上~60万円未満 21万円 適用なし
60万円以上~65万円未満 16万円 適用なし
65万円以上~70万円未満 11万円 適用なし
70万円以上~75万円未満 6万円 適用なし
75万円以上~76万円未満 3万円 適用なし
76万円以上 0円 適用なし

改正後(平成31年度から)

配偶者の合計所得金額

控除額扶養している方の合計所得金額
900万円以下

控除額扶養している方の合計所得金額
900万円超
950万円以下

控除額扶養している方の合計所得金額
950万円超
1,000万円以下

控除額扶養している方の合計所得金額
1,000万円超

38万円超
~90万円以下

33万円 22万円 11万円 適用なし
90万円超
~95万円以下
31万円 21万円 11万円 適用なし
95万円超
~100万円以下
26万円 18万円 9万円 適用なし
100万円超
~105万円以下
21万円 14万円 7万円 適用なし
105万円超
~110万円以下
16万円 11万円 6万円 適用なし
110万円超
~115万円以下
11万円 8万円 4万円 適用なし
115万円超
~120万円以下
6万円 4万円 2万円 適用なし
120万円超
~123万円以下
3万円 2万円 1万円 適用なし
123万円超 0円 0円 0円 適用なし