平成31年度市民税県民税改正内容
配偶者控除の見直しについて
平成31年度より、配偶者控除の控除額が改正され、合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者控除の適用を受けることができなくなります。
現行
区分 | 扶養している方の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|---|
控除対象配偶者 | 制限なし | 33万円 |
老人控除対象配偶者(70歳以上) | 制限なし | 38万円 |
改正後(平成31年度から)
扶養している方の合計所得金額 | 控除額【控除対象配偶者(70歳未満)】 | 控除額【老人控除対象配偶者(70歳以上)】 |
---|---|---|
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超 950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超 1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
1,000万円超 | 適用なし | 適用なし |
配偶者特別控除の見直しについて
平成31年度より、配偶者特別控除の控除額が改正され、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下となります。
現行
配偶者の合計所得金額 |
控除額 扶養している方の合計所得金額1,000万円以下 |
控除額 扶養している方の合計所得金額1,000万円超 |
---|---|---|
38万円超~40万円未満 | 33万円 | 適用なし |
40万円以上~45万円未満 | 33万円 | 適用なし |
45万円以上~50万円未満 | 31万円 | 適用なし |
50万円以上~55万円未満 | 26万円 | 適用なし |
55万円以上~60万円未満 | 21万円 | 適用なし |
60万円以上~65万円未満 | 16万円 | 適用なし |
65万円以上~70万円未満 | 11万円 | 適用なし |
70万円以上~75万円未満 | 6万円 | 適用なし |
75万円以上~76万円未満 | 3万円 | 適用なし |
76万円以上 | 0円 | 適用なし |
改正後(平成31年度から)
配偶者の合計所得金額 |
控除額扶養している方の合計所得金額 |
控除額扶養している方の合計所得金額 |
控除額扶養している方の合計所得金額 |
控除額扶養している方の合計所得金額 |
---|---|---|---|---|
38万円超 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用なし |
90万円超 ~95万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | 適用なし |
95万円超 ~100万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | 適用なし |
100万円超 ~105万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | 適用なし |
105万円超 ~110万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | 適用なし |
110万円超 ~115万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | 適用なし |
115万円超 ~120万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | 適用なし |
120万円超 ~123万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | 適用なし |
123万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 適用なし |