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固定資産税に係る縦覧・閲覧のお知らせ

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新 ページID:0026037

(1)土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

縦覧制度は、固定資産税の納税者が、「自己の土地や家屋の評価額」と「市内のほかの土地や家屋の評価額」とを比較できるようにするためのものです。

土地の税金を納税されている方は土地の縦覧帳簿を、家屋の税金を納税されている方は家屋の縦覧帳簿を見ることができます。

縦覧期間/4月1日(月曜日)~4月30日(火曜日) ※土曜日・日曜日、祝日日を除く

縦覧時間/8時30分~17時15分

縦覧場所/税務課窓口

縦覧帳簿/土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿

費用/無料 ※帳簿のコピーはしません

縦覧できる方・必要書類

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧の詳細
縦覧できる方 縦覧できる内容 必要なもの
  • 固定資産税納税者
  • 納税管理人
  • 納税者と同居の親族
  • 固定資産税(土地)の納税者
     →土地価格等縦覧帳簿
  • 固定資産税(家屋)の納税者
     →家屋価格等縦覧帳簿
  • 納税者の納税通知書、または課税明細書
  • 縦覧者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
・納税者の代理人
  • 納税者の納税通知書、または課税明細書
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード運転免許証、保険証など)
  • 委任状

(2)固定資産課税台帳の閲覧

納税者が、自己の資産の確認をするための制度です。縦覧制度の見直しに伴い、従来の縦覧制度が閲覧制度として法制化され、借地・借家人の方なども見ることができるようになりました。

閲覧期間/通年 8時30分~17時15分 ※土曜日・日曜日、祝日日を除く

閲覧場所/税務課窓口

閲覧帳簿/固定資産課税台帳(縦覧帳簿に記載された事項、課税標準額(※1)など)
※記載事項は、課税明細書と同じ内容です。

費用/300円 ※縦覧期間中の4月1日~4月30日のみ無料

(※1)課税標準額とは、土地や家屋の評価額に特例措置などを加味したものです。これに税率を掛けたものが税額となります。

閲覧できる方・必要書類

固定資産課税台帳閲覧制度の詳細
閲覧できる方 閲覧できる内容 必要なもの
(1)固定資産税の納税者 納税者 該当する納税義務に係る固定資産
  • 納税者の納税通知書、または課税明細書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
免税点未満の所有者(※2)

本人確認書類(マイナンバーカード運転免許証、保険証など)

(2)借地人 借地権、その他の使用、または収益を目的とする権利(対価の支払い有り)を有する方 該当する権利の目的である土地
  • 賃貸借契約書の原本
  • 本人確認書類(マイナンバーカード運転免許証、保険証など)
(3)借家人 該当する権利の目的である家屋とその敷地である土地

(4)固定資産の処分をする権利を有する方

例えば・・・

  1. 1月2日以降の所有者
  2. 商法、破産法等の規定で管理人、破産管財人等に選任された方
  3. 上記の代理人
該当する権利の目的である資産

詳しくは、お問い合わせください

窓口にくる方の身分証明書(マイナンバーカード運転免許証、保険証など)

  1. 1月2日以降の所有者→売買契約書等
  2. 商法、破産法等の規定で管理人、破産管財人等に選任された方→裁判所等の選任書(原本)
  3. 上記の代理人→上記の書類と委任状
(5)(1)~(4)の代理人 委任された固定資産
  • 上記の(1)~(4)に該当する書類
  • 委任状
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード運転免許証、保険証など)

(※2)免税点とは、市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合に固定資産税が課税されないことをいいます。

(3)固定資産評価審査委員会への審査申出期間の改正

令和5年度の審査申出期間は、「固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日以後3か月を経過する日まで」です。
※期間を過ぎてからの申出は、受付できません。御注意ください。

審査申出の対象
  基準年度※

基準年度以外の年度

土地および家屋については、基準年度以外の年度は原則として基準年度の価格(評価額)が据え置かれているため、下の場合に限り審査の申出をすることができます。

土地

土地・家屋の全部が申出の対象となります。

  • 分合筆等により新たに決定された価格(評価額)に不服があるとき。
  • 地目の変換等により評価替えが行われた価格(評価額)に不服があるときまたはこの評価替えが行われるべきであると申立をするとき。
  • 地価の下落に伴う特例措置により修正された価格(評価額)に不服があるとき、または、この特例措置による修正の適用を受けるべきであると申立をするとき。
家屋
  • 新築等により新たに決定された価格(評価額)に不服があるとき。
  • 増改築等により評価替えが行われた価格(評価額)に不服があるとき、または、この評価替えが行われるべきであると申立をするとき。
償却資産 年度にかかわらず償却資産の全部について、納付すべきその年度の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が対象となります。

※基準年度とは、固定の評価替えが行われる年度のことをいいます。(令和6年度が基準年度です。令和6年度において土地の課税標準額の据え置き措置や減額制度により土地の税額が据え置かれている場合でも、基準年度による価格の見直しは行われています。なお、次の評価替えは令和9年度です。)