家屋の滅失(取り壊し)
家屋を取り壊したときは届け出をお願いします
住宅や倉庫等の家屋を全部または一部を取り壊したときは、家屋(滅失・変更)届出書により、取り壊した年の12月28日まで(土日祝日を除く)に届け出てください。担当職員が現地確認を行います。
課税の基準となる1月1日現在に家屋が存在していた場合は、その年(4月1日発送予定の納税通知書)の固定資産税は課税されます。
※固定資産税には、日割り、月割りの制度はありません。忘れずに手続きを済ませてください。
届出書様式
家屋(滅失・変更)届出書 [PDFファイル/77KB]
家屋を取り壊した場合の手続き
登記されている家屋を取り壊した場合
- 税務課に家屋(滅失・変更)届出書により届け出てください。
- 取り壊しを依頼した業者の解体証明書を添付してください。
- 法務局に滅失登記の申請を行ってください。
登記されていない家屋を取り壊した場合
- 税務課に家屋(滅失・変更)届出書により届け出てください。
- 取り壊しを依頼した業者の解体証明書を添付してください。