家屋調査にご協力ください
家屋を新築・増築したときは家屋調査を実施します
新築・増築された家屋について、固定資産税賦課のため税務課固定資産税担当職員による現地での家屋調査または図面での評価を行っていますのでご協力をお願いします。
職員は、家屋調査の際に身分を証明する「固定資産評価補助員証」を必ず携帯しています。
不審に思った場合は、遠慮なく提示を求めてください。
根拠法令
地方税法第353条第1項
(徴税吏員等の固定資産税に関する質問審査権)
市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために 必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号、第三百九十六条第一項、第三百九十六条の二第一項第六号並びに第三百九十七条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
二 前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三 前二号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
課税対象となる家屋とは
固定資産税における家屋とは、「住家、店舗、工場(発電所および変電所を含む)、倉庫その他の建物をいう」とされ、「家屋とは不動産登記法の建物とその意義を同じくするものであり、したがって登記簿に登記されるべき建物をいうものであること」とされています。
課税対象となる家屋か、そうでないかの判断には、以下の3つの要件に照らし、すべて満たす建物については、家屋として判断され、課税対象となります。
定着性 |
基礎があり、土地に定着しているか |
外気遮風性 |
「屋根」があり「三方向以上の周壁」があるか |
用途性 |
居住・作業・貯蔵などの用途に供し得る状態であるか |
物置は?
ホームセンターなどで売られている物置は、土地への「定着性」が問題となります。基礎があり、固定措置が取られている場合は、家屋として固定資産税の課税対象になります。一方、コンクリートブロックの上や地面の上に置いただけのもの(容易に移動できる状態にある簡易な物置など)については、土地への定着性がないため、家屋とはいえず、固定資産税(家屋)の課税対象にはなりません。
ガレージやカーポートは?
基礎があり、三方向以上の壁があるようないわゆる「ガレージ」は、固定資産税の課税対象となります。柱と屋根だけのいわゆる「カーポート」については、家屋とはいえず、自家用である場合には、家屋の固定資産税の課税対象にはなりません。ただし、事務所や店舗の来客用などに設置されたカーポートについては「償却資産」として固定資産税の課税対象になります。
高床式構造の建物は?
1階に階段室がなく外階段で2階の玄関に上がるような構造の場合、建物自体は直接土地に接していませんが、間接的に土地に定着していると判断します。したがって、高床式の平家建ということになり、課税の対象となります。
家屋調査の流れ
課税の基礎となる評価額を算出するために、対象となる家屋に市の調査員(税務課資産税担当職員)がお伺いして、各部屋の間取りや仕上げ、使用材料などを調べさせていただくことです。
新型コロナウイルス感染症対策として、「訪問による家屋調査」または「図面による評価」のどちらかを選んでいただきます。該当される方には通知をお送りしますので、上記のいずれかを選んでいただきご連絡をお願いします。
評価の仕組み
総務大臣(国)が定める固定資産評価基準によって、固定資産税評価(補助)員(税務課資産税担当職員)が評価します。下の項目が主な評価の対象となります。
- 屋根、外壁、天井、内壁、床の使用材料及び仕上げ
- スイッチ、コンセント、照明、水栓の数
- 浴室の大きさ、浴室換気乾燥機の有無
- トイレの数
- キッチン、洗面化粧台の長さ
- 給湯器の容量
- 設備面積(床暖房、ソーラーパネル瓦、換気(ダクト併用)等)
訪問による調査を希望される場合
調査時間について
ご都合のよい日時をご連絡ください。
- 平日の9時30分、10時30分、13時30分、14時30分、15時30分のいずれかをお選びください。建物の規模にもよりますが概ね1時間です。
- ご希望の調査日に添えないことがありますので、調査日をご連絡いただく場合には、あらかじめ第2希望、第3希望の日時もご検討ください。
- 立会は、ご家族の方でも大丈夫です。
用意していただくもの
- 建築確認済証(表紙、第4面、第5面)のコピー
- 建物図面一式(平面図、立面図、仕上げ表等)
- (床暖房が入っている場合)床暖房面積、入っている箇所がわかるもの
- (ソーラーパネル瓦を設置している場合)面積がわかるもの
- (長期優良住宅の場合)長期優良住宅認定通知書のコピー
- 不動産の取得に係る申告書、新築住宅に対する固定資産税減額申告書(通知と一緒に送付しますので、記入していただき当日お預かりします。)
- 印鑑(認め印、シャチハタ印不可)
図面による評価を希望される場合
下の書類を郵送してください。
- 建築確認済証(表紙、第4面、第5面)のコピー
- 建物図面一式(平面図、立面図、仕上げ表等)のコピー
- スイッチ、コンセント、照明の数がわかるもののコピー
- キッチン、洗面台の長さ、給湯器(容量または号数、型式)がわかるもの
- 換気設備(全熱交換、第一種換気、第三種換気等)のわかるもの
- (床暖房が入っている場合)床暖房面積、入っている箇所がわかるもの
- (ソーラーパネル瓦を設置している場合)面積がわかるもの
- (長期優良住宅の場合)長期優良住宅認定通知書のコピー
- 不動産の取得に係る申告書、新築住宅に対する固定資産税減額申告書(通知と一緒に送付しますので記入、押印(認め印、シャチハタ印不可)のうえ返送してください。
家屋の完成確認について
固定資産税の賦課期日は、地方税法第359条に「固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする」と規定されています。毎年1月1日に存在する建物は、4月1日に発送する納税通知書により固定資産税が課税されることになります。訪問調査、図面評価にかかわらず完成日がいつなのか確認させていただきます。
新築住宅に対する減額措置
次の条件を満たすと固定資産税が減額されます。都市計画税については適用されません。
- 専用住宅や併用住宅であること。併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上であること。
- 床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
減額される範囲
新築された家屋の住居として用いられている部分で120平方メートル分まで。
減額される期間
- 一般住宅は、新築後3年度分。
- 一般住宅で認定長期優良住宅は、新築後5年度分。
- 3階建て以上の中高層耐火住宅等は、新築後5年度分。
- 3階建て以上の中高層耐火住宅等で認定長期優良住宅は、新築後7年度分。
認定長期優良住宅とは
長期優良住宅と認定されるためには、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性などの各性能項目の基準を満たすように住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、栃木県知事の認定を受ける必要があります。認定については、住宅建築の着工前に申請をすることになります。詳しくは、依頼先の住宅メーカー、工務店などにお尋ねください。