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税金を滞納すると

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2013年3月18日更新 ページID:0001650

 納期限までに納付されない方については、早期の納付を文書・電話・訪問などでお願いしています。

 それでも納付されない場合、滞納額の大小にかかわらず国税徴収法に基づき、滞納者の財産を差押さえることになります。
 差押さえた財産は公売等の換価手続きを行い、滞納税に充当されます。

 差押さえた財産は換価の手続きが終了するまで市が引き上げ保管することもあります。
 差押えは原則として税金が完納されるまで解除されることはありません。

※差押えの対象となる主な財産は

  • 不動産(土地、建物)
  • 電話加入(利用)権
  • 預貯金
  • 自動車
  • 生命保険
  • 給料
  • 現金

など