所有者が不明な土地・家屋に関する制度が変わりました
土地・家屋に関する制度が変わりました!
地方税法の改正に伴い、以下のとおり制度が変わりました。
現に所有している者の申告の制度化
登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間、現に所有している者(相続人など)に対し、条例で定めるところにより、氏名・住所など必要な事項を申告させることができることになりました。
※申告期限は、現所有者が現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までとなります。
使用者を所有者とみなす制度の拡大
固定資産を使用している者がいるにもかかわらず、所有者が正常に登記されていない、調査を尽くしても所有者が1人も特定できない、使用者からも調査に協力を得られないなど、所有者の特定に支障がある場合に、その使用者を所有者とみなして課税できることになりました。
相続登記制度が新しくなります!
不動産(土地・建物)の相続登記が義務化
令和3年4月に法律が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
相続登記の申請には、3年間の猶予期間があります。この制度には、罰則規定があり、正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしなかった場合に10万円以下の過料が科される可能性があります。