土地の評価
土地に対する課税
課税地目の認定
地目は、宅地、田及び畑(農地)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。
評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかわりなく、賦課期日(その年の1月1日)現在の現況の地目となります。
課税地積の認定
土地の地積(面積)は、原則として土地登記簿上に登記されている地積となります。
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された評価額が課税標準額となります。
しかし、住宅地のように課税標準の特例が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
土地の評価
宅地の評価方法
宅地の評価方法には、市街地宅地評価法とその他の宅地評価法があります。
市街地宅地評価法
その他の宅地評価法
状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その適正な時価(地価公示価格等の7割を目途)に比準して、各筆を評価します。
農地、山林の評価方法
状況の類似する地区ごとに標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価額を控除した価格)に比準して各筆を評価します。
ただし、市街化区域内にある農地や宅地等への転用許可を受けた農地等については、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。
原野、雑種地等の評価方法
売買実例価額や付近の土地評価額に基づく方法等により評価します。
住宅用地の課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を軽減する目的から、その面積によって「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」とに分けて課税標準の特例が設けられています。
住宅用地の特例については、下の表のとおりです。
課税標準の特例 | |||
固定資産税 | 都市計画税 | ||
小規模住宅用地 | 住宅用地で住宅1戸につき200平方メートルまで | 価格の6分の1 | 価格の3分の1 |
一般住宅用地 | 小規模住宅用地以外の住宅用地 | 価格の3分の1 | 価格の3分の2 |
なお、住宅用地には、次の2つがあります。
- 専用住宅(専ら居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その土地の全部(ただし、その上に存在する家屋の総床面積の10倍まで)
- 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その土地の面積(ただし、その上に存在する家屋の総床面積の10倍まで)に下の表の率を掛けた面積に相当する土地
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |